国民年金保険料の育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月1日から始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
◆制度や手続きの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象となる方
令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と親子関係があること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
国民年金保険料が免除される期間
○実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降の月分に限る)
○実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降の月分に限る)
届出方法
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。マイナポータルから電子申請(スマートフォンから24時間365日、電子申請できます)していただくか、市役所保険年金課国民年金担当の窓口(本庁舎1階15番窓口)で届出を行ってください。
○窓口届出の場合必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号を確認できる書類
(2)窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※被保険者と子の親子関係を証明する書類の添付が必要になる場合があります。
※届出用紙は窓口に備え付けがあります。
お問い合わせ
日本年金機構栃木年金事務所(0282-22-4131)または市役所保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。







