社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の郵送について
国民年金保険料は、納付した金額が所得税・市民税の社会保険料控除の対象となりますが、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を納付したことを証明する書類が必要になります。
そのため、令和8(2026)年1月1日から令和8(2026)年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方には、令和8(2026)年10月下旬から11月上旬に日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が郵送されます。
ひきつづき、令和8(2026)年10月1日から令和8(2026)年12月31日までに納付する国民年金保険料についても、社会保険料控除の対象になります。「見込額」として控除証明書に記載される場合と、その期間の領収証書が必要になる場合があります。
また、令和8(2026)年10月1日から令和8(2026)年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納付した方には、翌年の2月上旬に控除証明書が郵送されます。
電子データの控除証明書について
事前にねんきんネットから控除証明書の電子送付希望の登録を行っている方には、控除証明書は郵送されません。マイナポータルでの受け取り方法については、日本年金機構の説明ページをご確認ください。
電子データの送付時期は、令和8(2026)年1月1日から令和8(2026)年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方には、令和8(2026)年10月16日から10月下旬にかけて、令和8(2026)年10月1日から令和8(2026)年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(10月に送付される方を除く)には、翌年の1月下旬から順次送付されます。
社会保険料控除の対象
令和8(2026)年1月1日から令和8(2026)年12月31日までに納付した国民年金保険料の全額が対象
過去の年度分の保険料や、追納した保険料も含まれます。
配偶者やご家族の国民年金保険料を納めた場合も控除を受けることができます。
控除証明書の再発行
再発行のご相談のお電話は、「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。
「ねんきんネット」からも、再交付申請できます。
お問い合わせ先
* 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。








