社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の郵送について
国民年金保険料は、納付した金額が所得税・市民税の社会保険料控除の対象となりますが、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を納付したことを証明する書類が必要になります。
そのため、令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が郵送されます。
ひきつづき、令和5年10月3日から令和5年12月31日までに納付する国民年金保険料についても、社会保険料控除の対象になります。「見込額」として11月発送の「控除証明書」に記載される場合と、その期間の「領収証書」が必要になる場合があります。
また、令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納めた方には、翌年の2月上旬に「控除証明書」が郵送されます。
社会保険料控除の対象
令和5年1月1日から令和5年12月31日までに納付した国民年金保険料の全額が対象
過去の年度分の保険料や追納した保険料も含まれます。
配偶者やご家族の国民年金保険料を納めた場合も控除が受けられます。
控除証明書の再発行
再発行のご相談は、「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。
お問い合わせ先
* 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
掲載日 令和5年10月23日
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