国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下、産前産後期間といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(双子、三つ子 など)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出方法
- 届出時期
出産予定日の6か月前から申請できます。なお、出産後も届出が可能です。
- 届出先
保険年金課国民年金担当(本庁舎1階15番窓口)
各地区公民館(織姫・助戸を除く)
お近くの年金事務所
- 必要書類
(1)国民年金被保険者関係届書(申出書)
※保険年金課国民年金担当(本庁舎1階15番窓口)か各地区公民館(織姫・助戸を除く)、
または お近くの年金事務所の窓口に備え付けとなります。
日本年金機構のホームページからもダウンロード(プリントアウト)することができます。
(2)個人番号または基礎年金番号のわかるもの
(3)母子健康手帳など(出産予定日、出生日のわかるもの)
(4)届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
お問い合わせ
日本年金機構栃木年金事務所(0282-22-4131)までお問い合わせください。
* 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
産前産後期間の免除制度Q&A(pdf 66 KB) こちらもご覧ください