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トップ健康・福祉国民年金国民年金保険料> 国民年金に加入・脱退する手続きについて

国民年金に加入・脱退する手続きについて

会社を退職したとき

厚生年金など、会社の年金制度に加入していた方が会社を退職した場合は、加入届を届出してください。厚生年金の資格を喪失した日から国民年金第1号被保険者となり、加入月から保険料が発生します。  

届出に必要なもの

  1. 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
  2. 厚生年金の資格喪失日がわかるもの(社会保険離脱証明書、社会保険資格喪失証明書 など)
  3. 運転免許証など本人確認書類

国民健康保険の手続きはこちら

 

配偶者の扶養から外れたとき

厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更を届出してください。
扶養から外れた日から国民年金第1号被保険者となり、加入月から保険料が発生します。

届出に必要なもの

  1. 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
  2. 厚生年金の資格喪失日がわかるもの(社会保険離脱証明書、社会保険資格喪失証明書  など)
  3. 運転免許証など本人確認書類

国民健康保険の手続きはこちら

海外から転入したとき

日本国内に住所がある、20歳から60歳未満の方は、国民年金に加入する必要がありますので届出してください。

届出に必要なもの

  1. 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
  2. 帰国日(入国日)が確認できるパスポート

 

会社の年金制度に加入したとき

勤務先で厚生年金への加入手続きが行われれば、市への届出は必要ありません。  国民年金の保険料は、厚生年金加入月の前月まで納めてください。

国民健康保険の手続きはこちら

 

海外に転出するとき

日本国内に住所がない場合は国民年金の加入義務はありません。国民年金に加入中の方は、資格喪失手続きをしてください。
20歳から60歳未満で日本国籍がある方は、引き続き国民年金に加入をして、保険料を納めることができます。(任意加入)

届出に必要なもの

  1. 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの

  ※すでに国外に出国している方、任意加入を希望する方は、個別にお問い合わせください。  


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年3月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 国民年金担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2148
FAX:
0284-22-1131

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