国民年金保険料の学生納付特例制度
保険料を納めることが困難な学生の方は、「学生納付特例」を申請してください。承認された期間の保険料が猶予されます。
対象となる方
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上)に在学する学生で、本人の前年所得が一定以下の方
申請期間
4月(または20歳の誕生月)から翌年の3月までの1年間
2年1か月前までさかのぼって申請できますが、すでに納付した保険料で納付期限の過ぎたものは還付されません。
さかのぼって申請する場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象にならない場合があります。
申請する場所
足利市役所保険年金課国民年金担当(市役所1階15番窓口)
助戸・織姫以外の公民館や日本年金機構でも申請できます。
また、日本年金機構からハガキ形式の申請書が届いた方は、返送することで申請できます。
必要書類
- 申請する方の個人番号または基礎年金番号のわかるもの
- 学生証(コピーの場合は表裏両面)または在学証明書(原本)
- 代理人の本人確認書類(別居の場合は委任状(新しいウィンドウが開きます)も必要です)
- 会社を退職して学生になった場合は、「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格証」など
保険料の追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象にはなりますが、老後に受給する年金額は減額となります。年金額を減らさないために、10年以内であれば納付することができます。(追納制度)
ただし、承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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掲載日 令和5年3月27日
更新日 令和6年3月29日
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生活環境部 保険年金課 国民年金担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2148
FAX:
0284-22-1131