災害に伴う国民年金保険料免除申請
震災・風水害・火災その他これらに類する災害で大きな被害を受けたことにより国民年金保険料納付が困難な場合は、申請をして承認されると、保険料の全額が免除されます。
申請できる方
被保険者所有の住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
災害事例の主なものについては、日本年金機構ホームページ【災害関連情報】でご確認ください。
手続きに必要なもの
1.個人番号または基礎年金番号のわかるもの(紛失されている場合は不要です)
2.被災状況届
本庁舎1階15番(国民年金担当)窓口に用紙がございます。
または日本年金機構ホームページ【国民年金関係届書・申請書一覧】よりダウンロードできます。
※り災証明書等で被害状況を確認できる場合、被災状況届は不要です。
3.り災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書のコピー
4.保険金・損害賠償金額などが確認できる証明書のコピー(保険金・損害賠償金などが支給される場合のみ)
申請窓口
足利市役所本庁舎1階15番窓口 保険年金課国民年金担当 (郵送でも申請できます。)
申請後、日本年金機構において被災の状況等を審査をし、申請日から2~3か月後に審査結果が郵送されます。
その他、詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
減額される年金額を増やせます
災害に伴う国民年金保険料免除が承認されると、年金額は2分の1として計算されます。免除された期間は10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。追納をすると、保険料を納付した場合と同じになります。
※免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。