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トップ健康・福祉国民年金国民年金保険料> 国民年金保険料の免除・納付猶予の申請時期です

国民年金保険料の免除・納付猶予の申請時期です

7月から新年度免除申請の受付を開始します!

国民年金には、所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合、本人の申請によって国民年金保険料の納付を免除する制度があります。令和6年7月から新年度の免除申請を受付開始します。

 

所得によって審査をしますので、審査対象者のうち、未申告の方は所得の申告をお願いします。

※過年度分の申請は、申請日より2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。未納が続いている方はこの機会に免除申請をご検討ください。

※任意加入被保険者は、保険料免除制度は適用されません。

※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への臨時特例免除は令和5年6月分保険料までで終了しました。過年度分の臨時特例免除についてはこちらをご覧ください。

※学生の方には、本人所得が一定以下の場合、在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」があります。

産前産後期間の免除制度についてはこちらをご覧ください。

災害に伴う国民年金保険料の免除制度はこちらをご覧ください。

免除の年度切替は?

基準となる所得が確定するのが6月ですので、「7月から翌年6月」という免除期間になります。

国民年金保険料の免除は原則毎年申請していただきます。

 

全額免除(保険料を全額免除する)

保険料の全額(令和6年度 16,980円)を免除するものです。

免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて2分の1(平成21年度からの率。平成20年度までの免除期間は3分の1)として計算されます。

一部免除(保険料の一部が免除されます)

保険料の一部を免除し、残りの一部分を納付していただくものです。

残りの一部分を2年以内に納付した場合、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて減額されて計算されます。

なお、一部免除を受けた期間で、残りの保険料を納めない場合、「未納期間」となり、障がい基礎年金が支給されない場合や、死亡したときの遺族基礎年金が支給されない場合がありますので、忘れずに納付することが大切です。

一部免除は3種類あります。一部免除の承認を受けた期間がある場合、追納をしなければ以下のように将来の老齢基礎年金額が減額されます。

  • 4分の3免除(納付額 令和6年度 月4,250円)
    全額納付した方と比べて、8分の5として計算されます。
  • 半額免除(納付額 令和6年度 月8,490円)
    全額納付した方と比べて、8分の6として計算されます。
  • 4分の1免除(納付額 令和6年度 月12,740円)
    全額納付した方と比べて、8分の7として計算されます。

 

納付猶予(50歳未満の方が対象)

  所得の少ない方が、将来年金を受け取れなくなることを防止するために、平成17年4月に新設された制度です。平成28年7月から対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予(免除)されます。猶予された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。なお、この制度は令和12年6月までです。

申請手続は・・・

  • 申請場所
    市役所国民年金担当(本庁舎1階15番窓口)
    各公民館(助戸・織姫を除く)
  • 必要書類
    個人番号または基礎年金番号のわかるもの
    その他[注1][注2]
    [注1]失業等により、免除(納付猶予)申請をおこなう場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し等も必要になります。また、代理で申請手続する場合は、「委任状」と代理人のご本人確認できるもの(運転免許証等)が必要です。
    [注2]配偶者の方が別世帯、別住所である場合は配偶者の個人番号も必要です。
  • 承認期間
    申請免除の1年の周期は7月から翌年の6月です。なお、納付猶予制度を申請される方で、年度の途中で50歳になる人は、50歳の誕生日の前日の属する月の前月までが対象です。

詳細については、申請時にご確認ください。

 

全額免除や一部免除の対象となる所得基準は?

申請者、配偶者、世帯主の前年所得(「所得」=「収入」-「必要経費」)が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。
※所得によって審査をしますので、未申告の方は対象者の所得の申告をお願いします。

  • 全額免除=67万円+扶養親族の人数×35万円
  • 4分の3免除(4分の1納付)=88万円+扶養親族等の控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除(半額納付)128万円+扶養親族等の控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除(4分の3納付)=168万円+扶養親族等の控除額+社会保険料控除額等

 

世帯構成別の所得(収入)の「めやす」一覧表 (単位:万円)

世帯構成

全額免除

一部免除(一部納付)

3/4免除
(1/4納付)

半額免除
(半額納付)

1/4免除
(3/4納付)

4人世帯
(ご夫婦と子ども2人)

172
(257)

202
(300)

242
(357)

282
(407)

2人世帯
(ご夫婦のみ)

102
(157)

126
(191)

166
(248)

206
(305)

単身世帯

67
(122)

88
(143)

128
(194)

168
(251)

 

※上記の「めやす」は、次の条件によるものです。

  • (  )内の収入の「めやす」は、収入のすべてが給与所得であった場合を仮定して計算しています。
  • 一部免除(一部納付)の「めやす」は、社会保険料(国民年金、国民健康保険及び介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定しています。
  • 「4人世帯」及び「2人世帯」のご夫婦は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合
  • 「4人世帯」のお子さんは16歳未満の場合

納付猶予の対象となる所得(収入)の「めやす」

納付猶予は、申請者本人および配偶者(既婚者の場合)の所得が一定の基準以下である場合に承認されます。独身者の場合、本人の前年所得が67万円(収入で122万円)以下であれば承認されます。扶養親族がいれば、所得基準は緩和されます。

<追納制度>

  免除期間や納付猶予・学生納付特例については、将来の老齢基礎年金を計算する際に、全額納付した期間と比較して年金額が少なくなります。そこで、免除された保険料については、10年以内であれば納付(追納)して年金額を増やすことができます。ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。

※追納をご希望の場合は市または、お近くの年金事務所までご連絡ください。

足利市の管轄は、栃木年金事務所(Tel:0282-22-4131)です。


掲載日 令和5年5月22日 更新日 令和6年6月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 国民年金担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2148
FAX:
0284-22-1131

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