必ず提出してください!児童扶養手当の現況届!
児童扶養手当を受けている方は、その年の11月から翌年の10月までの受給資格と支給区分の再認定を行うために現況届等の提出が必要です。対象者には、7月下旬に通知しますので、8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までに届け出てください。個々に応じて、下記の持参するもののほかに提出していただくものがある場合があります。必ず通知をご確認ください。
どの日時も混雑が予想されます。例年特に12時から13時はお待ちいただく場合があります。順番に窓口にご案内しますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、次の期日に特設会場受付をいたしますので、出来るだけご利用ください。
また、所得制限により手当が支給全部停止している方も受給資格を延長するために提出が必要です。手当が全部停止の方は、郵送での受付も可能です。
※提出がない場合、11月分以降の手当を受け取ることができませんのでご注意ください。
令和8年度児童扶養手当現況届集中受付について
【期日】8月12日(水曜日)・13日(木曜日)・14日(金曜日)
【時間】午前9時~午後4時※例年と受付時間が異なりますので、ご注意ください。
【場所】市役所603・604会議室(本庁舎6階)
【持参するもの】
- 児童扶養手当証書(手当を受給されている方)
- 養育費等に関する申告書
- 受給者様とお子様の健康保険情報を確認できるもの((1)または(2)のいずれか・対象者全員分を持参)
(1)資格確認書
(2)マイナンバーカード
※マイナ保険証を利用している場合、マイナポータルから保険情報を確認できます。受付の際にマイナポータルにログインしていただきますので、4桁の暗証番号をご確認のうえお越しください。
- 直近の光熱水費(電気・ガス・水道のうち2種以上※)の検針票または請求書等
※別途申立書の提出をしている受給者は3種類。
※住所、名義、使用期間、使用量記載のもの。
※使用期間や使用量や金額によっては追加で提出を求めることもあります。
※請求先の名義は受給者様ご本人か、同居されているご家族様のみお預かりできます。別の方の名義になっている場合、変更をお願いいたします。
※実家にお住まいの方も必要です。
【一部の方】児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出も必要です!
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(黄色の様式)の提出が必要です。
対象者には、案内等を6月末頃に送付済ですので、現況届の際に一緒に提出してください。
届出書に添付する書類もありますので、通知をよく確認のうえ、事前にご準備ください。
※提出がない場合、手当額が半額となりますので、必ずご提出ください。
【提出先】市役所こども家庭政策課(本庁舎2階26番窓口)
児童扶養手当とは・・・
離婚や死亡等で父または母と生計を同じくしていない児童を監督保護している父または母、父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
支給を受ける場合には一定の条件がありますので、該当すると思われる方はこども家庭政策課までお問い合わせください。
※ひとり親家庭医療費受給制度を受けている方は、児童扶養手当の現況手当とあわせて受給資格の更新手続きを受け付けます。
ひとり親家庭医療費受給資格の更新手続きについては、こちらをご覧ください。(新しいウィンドウが開きます)
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