足利市母子家庭等自立支援教育訓練給付金
内容
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象となる教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給するものです。
対象資格
教育訓練給付金の講座指定について(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。
対象者及び要件
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養している方。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方。
- 教育訓練講座を受講することが、就職やキャリアアップに必要と認められること。
- 雇用保険制度の教育訓練講座として指定されている講座を受講したこと。ただし、受講前に「講座指定」を受けていること。
- 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。
手続き
受講前に教育訓練講座の指定申請を行う必要がありますので、必ず事前にご相談ください。
講座修了後(受講後)の申請はできません。
支給額
受講した教育訓練講座の受講料の60%を支給します。
ただし、雇用保険法上の一般教育訓練給付金の支給対象者は、当該給付金の支給額(受講料の20%)を差し引いた額を支給します。
また、受講する講座の種類によって上限額が異なります。
- 【一般教養訓練・特定一般教養訓練の場合】上限額20万円
- 【専門実践教育訓練の場合】上限額160万円(就学年数に40万円を乗じた額)
さらに、専門実践教育訓練を修了し、1年以内に資格を取得して就職した場合、追加の給付金が支給されることがあります。
- 【追加支給額】支払った費用の25%に相当する額が追加で支給されます。
これらを合計した支給額の上限額は240万円(就学年数に60万円を乗じた額)となります。
いずれの場合も、支給額が1万2千円を超えない場合は、支給対象外となります。
また、ハローワークから教育訓練給付金を受給できる場合は、その額を差し引いた額を支給します。
掲載日 令和7年10月27日
このページについてのお問い合わせ先
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健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課 こども家庭相談担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4525
FAX:
0284-21-7050







