令和6年11月から児童扶養手当の所得限度額が変わります!
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されます。よって、適用された手当の支払い開始月は、同年11月分及び12月分の2か月分の支給月である令和7年1月~となります。
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回の改正で、全部支給と一部支給の判定基準となる所得限度額を下記表のとおり引き上げます。ただし、引き上げられるのは受給者本人の所得限度額のみです。扶養義務者(受給者の親族等)の所得限度額の改正はありません。
なお、収入額は目安で記載されております。実際は、年総所得での判定となります。
※年総所得は、給与等の総支給額から控除額がひかれた額になります。
※判定する所得の対象年は、前年(1月分~10月分の手当は前々年)となります。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
扶養義務者 、配偶者 孤児等の養育者 |
||||||||
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扶養する児童等の数 |
年収入額 |
年総所得額 |
年収入額 |
年総所得額 |
年収入額 |
年総所得額 |
||||
これまで |
R6.11月分から |
これまで |
R6.11月分から |
これまで |
R6.11月分から |
これまで |
R6.11月分から |
R6.11月分から(今までと変更なし) |
||
0人 |
1,220,000 |
1,420,000 |
490,000 |
690,000 |
3,114,000 |
3,343,000 |
1,920,000 |
2,080,000 |
3,725,000 |
2,360,000 |
1人 |
1,600,000 |
1,900,000 |
870,000 |
1,070,000 |
3,650,000 |
3,850,000 |
2,300,000 |
2,460,000 |
4,200,000 |
2,740,000 |
2人 |
2,157,000 |
2,443,000 |
1,250,000 |
1,450,000 |
4,125,000 |
4,325,000 |
2,680,000 |
2,840,000 |
4,675,000 |
3,120,000 |
3人 |
2,700,000 |
2,986,000 |
1,630,000 |
1,830,000 |
4,600,000 |
4,800,000 |
3,060,000 |
3,220,000 |
5,150,000 |
3,500,000 |
4人 |
3,243,000 |
3,529,000 |
2,010,000 |
2,210,000 |
5,075,000 |
5,275,000 |
3,440,000 |
3,600,000 |
5,625,000 |
3,880,000 |
5人 |
3,763,000 |
4,013,000 |
2,390,000 |
2,590,000 |
5,550,000 |
5,750,000 |
3,820,000 |
3,980,000 |
6,100,000 |
4,260,000 |
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
改正前(R6.4月~R6.10月) | 改正後(R6.11月~) | |
全部支給 |
45,500円 | 改正前と同じ |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 改正前と同じ |
第2子加算額(全部支給) |
10,750円 |
改正前と同じ |
第2子加算額(一部支給) | 10,740円~5,380円 | 改正前と同じ |
第3子加算額(全部支給) | 6,450円 | 10,750円 |
第3子加算額(一部支給) | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
※一部支給の額は、所得に応じて決定されます。
3.制度改正後の手当の受給など
児童扶養手当の受給資格がある方は、令和6年度児童扶養手当現況届のご提出が必要です。ご提出いただいた現況届の審査を行う際に、改正後の基準に基づいて令和6年11月分以降の手当額の算定を行います。
現況届のご提出がまだの方は、早急に手続きをお願いいたします。