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児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家族の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉を増進することを目的としています。

支給要件

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(障がいを有する児童は20歳未満)の、次のような状態にある児童を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を現に養育している方。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(または母)が死亡した児童
  3. 父(または母)が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父(または母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6.  父(または母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(または母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童

 

ただし、次の場合は該当しません。

  1. 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。
  2. 児童の父(または母)に監護されなくなったり、父(または母)と生計を同じくしたとき。
  3. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  4. 婚姻したときまたは、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)にあるとき。

公的年金等との併給

請求者本人や対象児童が受給できる公的年金等(遺族年金・障がい年金・老齢年金・遺族補償など)の金額が、児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。年金額が児童扶養手当額より高い場合は受給できません。手当を受けるには申請が必要となります。

 

※令和3年3月分から制度改正により、障がい基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の、児童扶養手当の算定方法が変更されました。    詳しくは→児童扶養手当と障がい基礎年金等の併給調整の変更について

手当月額(令和4年4月から)

児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、届出の内容に変更があった場合、申し出て下さい。

  • 児童1人の場合
    全部支給  ・・・・・・・・  43,070円
    一部支給  ・・・・・・・・  10,160円~43,060円
  • 児童2人目加算
    全部支給  ・・・・・・・・  10,170円
    一部支給  ・・・・・・・・  5,090円~10,160円
  • 児童3人目以降加算一人につき
    全部支給  ・・・・・・・・  6,100円
    一部支給  ・・・・・・・・  3,050円~6,090円

※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。

支給時期および支払方法

  • 原則毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月11日)にそれぞれの前2ヵ月分まで支払われます。
  • 請求者名義の指定口座に振り込まれます。

※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前営業日に支払予定。

所得制限について

手当を受ける方の所得が一定額以上あるときは手当の全部または一部が支給停止されます。
また、請求者と生計を一つにしている配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当の全部が支給停止されます。
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細についてはお問い合わせください。

認定請求

認定請求に必要な書類

  • 戸籍の謄本(離婚日・死亡日等が記載のもの)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 年金手帳
  • 必要に応じて提出する書類(支給要件による)


※必要書類は、発行日から1カ月以内のものに限ります。

認定請求先

  • こども家庭政策課窓口(市役所本庁舎2階26番窓口)


※公民館では受付できません。
※必ず請求者ご本人がお越しください。
※手当の支給要件に該当となったのが平成10年3月31日以前の方は、時効のため請求することができません。(父の場合を除く)

現況届の提出について

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が必要です。
提出がないと支給を受けることができません。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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