児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家族の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉を増進することを目的としています。(ひとり親家庭への手当です。)
支給要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(障がいを有する児童は20歳未満)の、次のような状態にある児童を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を現に養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(または母)が死亡した児童
- 父(または母)が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
- 父(または母)の生死が明らかでない児童
- 父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(または母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(または母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
ただし、次の場合は該当しません。
- 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。
- 児童の父(または母)に監護されなくなったり、父(または母)と生計を同じくしたとき。
- 児童が児童養護施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
- 婚姻したときまたは、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)にあるとき。
公的年金等との併給
請求者本人や対象児童が受給できる公的年金等(遺族年金・障がい年金・老齢年金・遺族補償など)の金額が、児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。年金額が児童扶養手当額より高い場合は受給できません。手当を受けるには認定請求が必要となり、下記にある「認定請求に必要な書類」に加えて提出していただく書類があります。詳細についてはお問い合わせください。
※令和3年3月分から制度改正により、障がい基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の、児童扶養手当の算定方法が変更されました。 詳しくは→児童扶養手当と障がい基礎年金等の併給調整の変更について
手当月額(令和7年4月から)
児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、届出の内容に変更があった場合、申し出て下さい。
- 児童1人の場合
全部支給 ・・・・・・・・ 46,690円 - 一部支給 ・・・・・・・・ 11,010円~46,680円
- 児童2人目以降加算一人につき
全部支給 ・・・・・・・・ 11,030円
一部支給 ・・・・・・・・ 5,520円~11,020円
※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。
支給時期および支払方法
- 原則毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月11日)にそれぞれの前2ヵ月分まで支払われます。
- 請求者名義の指定口座に振り込まれます。
※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前営業日に支払予定。
※振り込み通知等のお知らせはしませんので、振り込み予定日の翌日以降に通帳等をご確認ください。
所得制限について
手当を受ける方の所得が一定額以上あるときは手当の全部または一部が支給停止されます。
また、請求者と生計を一つにしている配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるときも、手当の全部が支給停止されます。
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細についてはお問い合わせください。
税法上の 扶養親族等の数
|
本人 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者
|
||||
全部支給 | 一部支給停止 | |||||
年収入額 | 年所得額 | 年収入額 | 年所得額 | 年収入額 | 年所得額 | |
0 |
1,420,000 |
690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,900,000 |
1, 070,000 |
3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 |
3,529,000 |
2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※所得には、養育費の8割を加算します。
※扶養義務者とは、同居している(または住民票が同住所になっている)申請者の親族のことです。
(例:祖父母、父母、兄弟、18歳以上のお子様など)
認定請求
認定請求に必要な書類
(状況に応じて異なるので、請求をお考えの場合は事前にお問い合わせください。)
- 戸籍の謄本(離婚日・死亡日等が記載のもの)(発行日から1カ月以内のものに限ります。)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 年金手帳
- 必要に応じて提出する書類
- 賃貸契約書(借家の場合、請求者名義)
- 健康保険証(請求者及び児童)
- 請求日以降1カ月の電気・ガス・水道の明細書や検針票
※住所、名義、使用量、使用期間、請求額を確認できるもの。
認定請求先
- こども家庭政策課窓口(市役所本庁舎2階26番窓口)
※公民館・行政サービスセンターでは受付できません。
※必ず請求者ご本人がお越しください。
現況届(年度の更新の手続き)について
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が必要です。対象者には7月末頃に事前に通知しますので、ご案内をご確認の上、8月中に忘れずに提出してください。
提出がないと支給を受けることができません。また、3年度分の現況届けのご提出がない場合は、時効により資格喪失となります。
各種届出
児童扶養手当を受けている方で、現在市役所に届けられている内容に変更があった場合には、届出が必要となります。
児童扶養手当の各種届出は市民課への届出とは別に届が必要です。
届出ごとにご持参いただく証明書等が異なりますので詳細についてはお問い合わせください。
※届出が提出されず、現状の確認がとれるまで手当を一時差し止めさせていただく場合があります。
- 住所を変更(転居・転出・転入)した場合
- 新しく扶養義務者と同居又は別居した場合
- 氏名を変更した場合
- 振込口座を変更する場合(振込予定日の1か月前までに届出の提出をしてください。)
- 在留期間を延長した場合
- 受給資格が喪失になる場合・・・など
受付場所
こども家庭政策課窓口(市役所2F26番窓口)
※公民館・行政サービスセンターでは受付できません。