このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉こども妊娠がわかったら手続き> 妊産婦健康診査費用助成について

妊産婦健康診査費用助成について

ページ内目次(クリックすると該当箇所にジャンプします。)

  1. 妊産婦健康診査受診票について
  2. 妊産婦健康診査の償還払いについて
  3. 転入、転出された方の受診券の取り扱いについて

妊産婦健康診査受診票について

母子健康手帳の交付時にお渡ししています。

栃木県内及び足利市と契約をしている県外の医療機関で健康診査を受ける際に、健診費用の一部を助成するものです。

妊産婦健康診査は、お母さんと赤ちゃんの健康を守るために大切なものです。定期的に健診を受けましょう。

助成額

助成額については、以下のとおりです。

助成額一覧
健診名 交付枚数 助成額(上限)
妊婦一般健康診査 最大14枚(多胎の場合は19枚)
  • 1回目  20,000円
  • 8回目  11,000円
  • 11回目  9,000円
  • 2~7回目、9~10回目、12~14回目、(15~19回目)  5,000円
産婦健康診査 2枚(産後2週間、産後1か月)
  • 各5,000円
新生児聴覚検査 1枚(乳児1人につき1枚)
  • 1人につき5,000円
  • 上限を超えた場合の差額は自己負担となります。
  • 受診票の再交付はいたしませんので、大切に保管してください。
  • 里帰り出産等で、足利市と契約をしていない県外の医療機関での健診を希望される方は、以下の「妊産婦健康診査の償還払いについて」をご覧ください。
  • 新生児聴覚検査についてはこちらから

妊産婦健康診査の償還払いについて

妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票については、栃木県内及び足利市と契約をしている県外の医療機関にて利用することができます。それ以外の医療機関にて受診を希望される場合、償還払いの手続きが可能です。

契約の有無については、健診を受診される前に、必ずこども相談課にお問い合わせください。

償還払いの流れについて

  1. 医療機関にて健康診査を受診し、一度自費でお支払いいただきます。
  2. 必要書類をそろえ、こども相談課にて償還払いの手続きをしていただきます。
  3. 助成額分が、口座に振り込まれます(手続きした月の翌月末頃)。

1.対象となる健診及び助成額について

以下のいずれも当てはまるものが対象となります。

  • 母子健康手帳交付後に受けた妊産婦健康診査
  • 母子健康手帳に健診結果の記載がある保険適用外(自費)で実施した妊産婦健康診査

健診以外の検査や診療費等は対象外となりますのでご注意ください。

助成額については、以下のとおりです。新生児聴覚検査についてはこちらから

助成額一覧
健診名 回数(上限) 助成額(上限)
妊婦一般健康診査 最大14回(多胎の場合は19回)
  • 1回目  20,000円
  • 8回目  11,000円
  • 11回目  9,000円
  • 2~7回目、9~10回目、12~14回目、(15~19回目)  5,000円
産婦健康診査 2回(産後2週間、産後1か月  各1回)
  • 各5,000円
新生児聴覚検査 1回(乳児1人につき1回)
  • 1人につき5,000円
  • 上限を超えた場合の差額は自己負担となります。
  • また、該当回の申請額が助成額の上限に満たない場合は、申請額を上限として助成します。

2.申請期限

健診受診日の翌月の初日から起算して1年

3.申請方法

足利市こども相談課(保健センター2階)窓口にて申請

里帰り中等で来所が難しい場合はご連絡ください。

申請場所は足利市役所本庁舎ではなく、保健センターですのでご注意ください。

 

4.手続きに必要なもの

以下をご持参の上、保健センター2階までお越しください。

手続きに必要なもの
ご持参いただくもの 備考

申請書

記入見本をご確認の上、ボールペンでご記入ください。(フリクション等の消えるボールペンは不可)

もしくは、来所時に記入することもできます。

母子健康手帳 健診日や健診結果等を確認します。
領収書原本(あれば明細書)

妊産婦氏名、医療機関名、健診日、健診の内容、自己負担金額、領収印が記載・押印されているかご確認ください。

明細書があればそちらもご提出ください。

妊産婦健康診査受診票

産婦健診の受診票については、該当項目すべてに記入がある場合のみ(体重、血圧、尿検査、問診・診察、エジンバラ産後うつ病質問票の5項目)申請を受け付けます。

妊婦一般健康診査受診票については、医療機関の記入がない場合でも申請を受け付けます。

口座名義人の通帳 銀行の紙通帳やWeb通帳など

 

転入、転出された方の受診票の取扱いについて

  • 転入された方
    足利市に転入される前の市町村で発行された受診票は使用できません。
    受診票を足利市のものと交換する必要がありますので、受診票と母子健康手帳をお持ちになり、保健センターまでお越しください。
  • 転出された方
    足利市に住民登録のある間に受診した健診については、足利市の受診票を使用することができます。転出日以降については、転出先の市町村にお問い合わせください。

その他の手続き、助成制度等について


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年9月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課 母子保健担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4513
FAX:
0284-21-7050

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています