妊産婦健康診査費用助成について
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妊産婦健康診査受診票について
母子健康手帳の交付時にお渡ししています。
栃木県内及び足利市と契約をしている県外の医療機関で健康診査を受ける際に、健診費用の一部を助成するものです。
妊産婦健康診査は、お母さんと赤ちゃんの健康を守るために大切なものです。定期的に健診を受けましょう。
助成額
助成額については、以下のとおりです。
健診名 | 交付枚数 | 助成額(上限) |
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妊婦一般健康診査 | 最大14枚(多胎の場合は19枚) |
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産婦健康診査 | 2枚(産後2週間、産後1か月) |
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新生児聴覚検査 | 1枚(乳児1人につき1枚) |
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- 上限を超えた場合の差額は自己負担となります。
- 受診票の再交付はいたしませんので、大切に保管してください。
- 里帰り出産等で、足利市と契約をしていない県外の医療機関での健診を希望される方は、以下の「妊産婦健康診査の償還払いについて」をご覧ください。
- 新生児聴覚検査についてはこちらから
妊産婦健康診査の償還払いについて
妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票については、栃木県内及び足利市と契約をしている県外の医療機関にて利用することができます。それ以外の医療機関にて受診を希望される場合、償還払いの手続きが可能です。
契約の有無については、健診を受診される前に、必ずこども相談課にお問い合わせください。
償還払いの流れについて
- 医療機関にて健康診査を受診し、一度自費でお支払いいただきます。
- 必要書類をそろえ、こども相談課にて償還払いの手続きをしていただきます。
- 助成額分が、口座に振り込まれます(手続きした月の翌月末頃)。
1.対象となる健診及び助成額について
以下のいずれも当てはまるものが対象となります。
- 母子健康手帳交付後に受けた妊産婦健康診査
- 母子健康手帳に健診結果の記載がある保険適用外(自費)で実施した妊産婦健康診査
健診以外の検査や診療費等は対象外となりますのでご注意ください。
助成額については、以下のとおりです。新生児聴覚検査についてはこちらから
健診名 | 回数(上限) | 助成額(上限) |
---|---|---|
妊婦一般健康診査 | 最大14回(多胎の場合は19回) |
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産婦健康診査 | 2回(産後2週間、産後1か月 各1回) |
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新生児聴覚検査 | 1回(乳児1人につき1回) |
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- 上限を超えた場合の差額は自己負担となります。
- また、該当回の申請額が助成額の上限に満たない場合は、申請額を上限として助成します。
2.申請期限
健診受診日の翌月の初日から起算して1年
3.申請方法
足利市こども相談課(保健センター2階)窓口にて申請
里帰り中等で来所が難しい場合はご連絡ください。
申請場所は足利市役所本庁舎ではなく、保健センターですのでご注意ください。
4.手続きに必要なもの
以下をご持参の上、保健センター2階までお越しください。
ご持参いただくもの | 備考 |
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申請書 |
記入見本をご確認の上、ボールペンでご記入ください。(フリクション等の消えるボールペンは不可) もしくは、来所時に記入することもできます。 |
母子健康手帳 | 健診日や健診結果等を確認します。 |
領収書原本(あれば明細書) |
妊産婦氏名、医療機関名、健診日、健診の内容、自己負担金額、領収印が記載・押印されているかご確認ください。 明細書があればそちらもご提出ください。 |
妊産婦健康診査受診票 |
産婦健診の受診票については、該当項目すべてに記入がある場合のみ(体重、血圧、尿検査、問診・診察、エジンバラ産後うつ病質問票の5項目)申請を受け付けます。 妊婦一般健康診査受診票については、医療機関の記入がない場合でも申請を受け付けます。 |
妊産婦名義の通帳 | 銀行の紙通帳やWeb通帳など |
妊婦歯科健康診査受診票について
受診票は、母子健康手帳の交付時にお渡ししています。
令和7(2025)年4月1日以降に妊娠を届け出た方を対象とし、指定医療機関で歯科健診を受ける際の歯科健康診査費用を助成するものです。
妊娠中は口内環境が変化しやすく、虫歯や歯周病になりやすくなります。妊婦さんが歯周病にかかると、早産や赤ちゃんが低体重で生まれる可能性が高まります。
赤ちゃんのためにも妊婦歯科健康診査を受けましょう。
※指定医療機関でのみ使用できます。医療機関に予約の上、受診してください。
※妊婦歯科健康診査受診票・母子健康手帳・マイナンバーカード(または健康保険証)をお持ちください。
※妊娠中の受診(1回)のみが対象です。
※産科の主治医と相談し、体調の良い時に受診してください(妊娠16~27週頃がおすすめです)。
※健康診査にかかる費用の自己負担はありませんが、健康診査以外の治療等については自己負担になります(医療保険分は妊産婦医療費助成制度の対象となるものもあります)。
転入、転出された方の受診票の取扱いについて
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転入された方
足利市に転入される前の市町村で発行された受診票は使用できません。
受診票を足利市のものと交換する必要がありますので、受診票と母子健康手帳をお持ちになり、保健センターまでお越しください。 -
転出された方
足利市に住民登録のある間に受診した健診については、足利市の受診票を使用することができます。転出日以降については、転出先の市町村にお問い合わせください。