足利市妊産婦等に対する遠方の産科医療機関への交通費支援助成事業
遠方の産科医療機関で妊産婦健診及び出産、1か月児健診をする必要がある妊産婦に対して、当該産科医療機関までの移動にかかる交通費の一部を助成します。
対象者
下記1~3のすべてに当てはまる妊婦
- 足利市に住所のある妊婦
- 医学的理由により総合周産期母子医療センターで妊婦健診及び出産する必要のある妊婦
- 住所地 (*1)から最も近い総合周産期母子医療センター(*2)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
- 1.3に当てはまり、医学的理由により総合周産期母子医療センターで産婦健診及び1か月児健診を行う必要がある産婦(*3)
(*1)里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする
(*2)当該妊婦の受入が可能な総合周産期母子医療センターに限る
(*3)令和8年4月1日以降の受診から対象
助成内容
つぎの交通費が対象となります。
【令和7年4月1日~令和8年3月31日までの受診】
- 妊婦健診時
足利市旅費規程に準じて算出した額の8割(往復分)。14回分を上限とする。
- 出産時
鉄道及び自家用車利用の場合は足利市旅費規程に準じて算出した額の8割(往復分)。タクシー利用の場合は実費負担額の8割(往復分)。
-
産婦健診,1か月児健診は助成の対象になりません。
【令和8年4月1日以降の受診】
- 妊婦健診時
足利市旅費規程に準じて算出した額の8割(往復分)。14回分を上限とする。
- 出産時
鉄道及び自家用車利用の場合は足利市旅費規程に準じて算出した額の8割(往復分)。タクシー利用の場合は実費負担額の8割(往復分)。
- 産婦健診時
足利市旅費規程に準じて算出した額の8割(往復分)。2回分を上限とする。
- 1か月児健診
足利市旅費規程に準じて算出した額の8割(往復分)。1回分を上限とする。
申請期限
出産日から1年以内
手続きに必要なもの
- 申請書
足利市妊産婦等に対する遠方の産科医療機関への交通費支援助成事業申請書.docx (pdf 72 KB)
- 委任状
委任状(pdf 62 KB)(申請者が妊産婦以外の場合) - 母子健康手帳等、総合周産期医療センターで妊産婦健診受診及び出産、1か月児健診を受診したことがわかる記録の写し
- (タクシー利用の場合)利用日及び利用料金額が確認できる領収書等
申請方法
足利市こども相談課(保健センター2階)窓口にて申請。
里帰り中等で来所が難しい場合にはご連絡ください。
掲載日 令和8年4月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課 母子保健担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4513
FAX:
0284-21-7050







