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「選挙運動(できない人)」のQ&A

選挙運動(できない人)についての疑問にお答えします。

Q.不在者投票管理者である病院長、老人ホームの長は選挙運動をすることができますか。

A.できます。ただし、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動を行うことは禁止されています。

Q.人事委員会委員、公平委員会委員は選挙運動をすることができますか。

A.できません。地方公務員法第9条第12項の規定によって準用される同法第36条の規定により禁止されています。

Q.国家公務員、地方公務員が特定の候補者のために資金カンパを計画し、実行することはできますか。

A.一般職に属する公務員であれば、国家公務員についてはその区域を問わず禁止され、地方公務員については、その属する地方公共団体の区域内で行うことが禁止されています。

Q.教育者は、学校の児童、生徒または学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができないことになっていますが、次の点についてはどうですか。
(1)教育者の中には、私立学校の長及び教員を含みますか。
(2)教育者の中には、講師も含まれますか。
(3)教育者の中には、学校の事務職員などは含まれますか。
(4)「教育上の地位を利用する」とはどういうことですか。
(5)教育者がP T Aの会長等に投票の取りまとめを依頼する行為は禁止されますか。

A.(1)含みます。
(2)含まれます。
(3)含まれません。
(4)教職上占めている特殊の地位を利用してという意味であって、具体的には、学校の児童、生徒または学生を利用して、またはそれらの者との関係において、その父兄、P T A等に働きかけることをいいます。
(5)禁止されます。

Q.教育者が法第142条の選挙運動用通常葉書に自分の氏名を記載した特定候補者の推薦状を、自分の学校の生徒の父兄に差し出すことはさしつかえありませんか。

A.一般選挙人に差し出したうち、たまたま父兄等にあてたものがあったような場合は別として、主として生徒の父兄などを対象にして郵送するなど、その地位を利用する意思を持つものと認められるときは違反になります。

Q.教育者が教室で社会科の科目として、生徒に特定の候補者を支持する講話をすることはできますか。

A.公務員等の地位利用による選挙運動に該当し、違反になります。

Q.外国人は選挙運動することができますか。

A.公選法上は規制されません。ただし、場合によっては出入国管理及び難民認定法第24条(退去強制)等の適用を受けることがあります。

Q.知事、副知事、市区町村長、副市区町村長は選挙運動をすることができますか。

A.公選法第136条の2に規定する地位利用による選挙運動はすべて禁止されています。地位利用によらない場合は、差し支えありませんが、副知事、副市区町村長で徴税事務を委任されている場合にはできません。

Q.国家公務員が、たまたま路上で会った友人に、特定の候補者への投票を依頼することは許されますか。

A.計画的、継続的または組織的に行うものでなく、偶発的である限り、公務員の政治活動の禁止に該当しません。

Q.未成年者は選挙運動の労務に従事することができますか。その場合の労務と選挙運動との区別はどうですか。

A.法第137条の2(年齢満18年未満の者の選挙運動の禁止)の規定によって、未成年者のうち年齢が満18歳未満の者は選挙運動が禁止されています。ただし、禁止されているのは、「選挙運動」に限られているのであって、労務を提供することはさしつかえありません。この場合の「選挙運動の労務」というのは、たとえば、選挙事務所で文書の発送、収受にあたるとか、湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬に従事するとかなどの機械的労務をいうのであって、街頭演説を行ったり、個人演説会で弁士として演説するように、有権者に直接働きかける行為は「選挙運動」になり、禁止されています。

Q.未成年者を自動車の運転手として使用することは差し支えありませんか。

A.単に自動車の運転のみならば労務の提供のため差し支えありません。

Q.未成年者は、候補者の子であっても選挙運動をすることはできませんか。

A.年齢が満18歳未満であればできません。

Q.街頭演説及び連呼行為に使用する自動車の運転手、助手に未成年者を使用することは差し支えありませんか。

A.労務の提供のためさしつかえありません。しかし、年齢が満18歳未満であれば、街頭演説や連呼行為などの選挙運動をさせることはできません。

Q.学生アルバイトを選挙運動に使用することは差し支えありませんか。

A.その学生が満18歳未満である場合は、選挙運動することができません。したがって、満18歳未満の学生は、単に選挙運動のための労務に限って使用することができます。


掲載日 令和5年2月1日
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行政委員会事務局 選挙管理委員会事務局

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