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トップ市政情報選挙選挙制度Q&A> 「選挙運動(選挙事務所)」のQ&A

「選挙運動(選挙事務所)」のQ&A

選挙運動(選挙事務所)についての疑問にお答えします。

Q.選挙事務所を2人以上の候補者が共同して設置することができますか。

A.設置できます。この場合は、それぞれの候補者について1か所として計算されます。この場合、設置、異動の届出も、各候補者がめいめいに行わなければなりません。

Q.通常、総括主宰者や出納責任者のいない場所は、選挙事務所ではないと考えてよいですか。

A.選挙事務所は、必ずしも総括主宰者または出納責任者がいなければならないということではありません。一定の権限を与えられた選挙運動員がいて、その場所を中心にして選挙運動を行い、あるいは他の選挙運動員や労務者などを指揮しているようなときは、その場所は選挙事務所と認められます。

Q.連絡所の名称をもっているものは選挙事務所と考えなくてもよいのですか。

A.たとえ連絡所という名称であっても、その場所で特定の候補者の選挙に関する事務を処理しているときは、選挙事務所とみなされます。

Q.投票日は、投票所を設けた場所の入り口から300m内の区域にある選挙事務所は閉鎖するか、300m以外の区域に移動しなければならないとされていますが、具体的にはどのような区域をいうのですか。

A.「投票所を設けた場所」とは、投票所の建物及びその敷地の全部をいい、入り口が二つ以上ある場合には、そのおのおのの入り口を基点として直線距離で300m内の区域をいいます。したがって、学校の場合にはその校門(正門、裏門がある場合には、そのおのおの)を中心として半径300m内の円に含まれる区域をいいます。


掲載日 令和5年2月1日
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