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「政治活動(寄附の規制)」のQ&A

政治活動(寄付の規制)についての疑問にお答えします。

Q.候補者等が商店等の開店祝いに際し、花輪を贈呈することは違反になりますか。

A.その商店等が選挙区内にあるときは、選挙に関するものではなくても禁止されています。

Q.候補者や現に公職にある者が選挙区内にある者に寄附をすると違反となるので、妻や秘書の名前で寄付をすることはできますか。

A.他人名義であっても、実質的に候補者等が寄附するものである限り禁止されています。

Q.選挙区内の有権者を遊園地に招待し、見物させてもさしつかえありませんか。

A.選挙区内にある者に対して行われる寄附と認められ、禁止されています。

 Q.候補者等が選挙区内にある者に対してするお中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝、お祭りの寄附、せん別など従来から慣行として行われているようなものは寄附になりますか。

A.寄附に該当し禁止されています。

Q.候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にあるもの)の社殿や本堂修復のため、候補者等が寄附をすることはできますか。

A.禁止されています。

Q.町内会のスポーツ大会に際して、候補者等がカップや記念品を贈ることはできますか。

A.禁止されています。

Q.候補者等が町内会の野球大会に際して、優勝者の持ち回りとするためのカップを貸与することができますか。

A.物品の貸与も財産上の利益の供与に該当するので禁止されています。

Q.候補者は、選挙区内の他の選挙の候補者等に政治献金ができますか。

A.寄附になり、禁止されています。

Q.○○市長や○○市議会議員が自己の財産を○○市、○○市を包括する県、または国に対して寄附することができますか。

A.いずれも寄附に該当し、禁止されています。

Q.候補者等が、その名入りの「うちわ」や「カレンダー」を選挙区内にある者に対して贈ることはできますか。

A.禁止されています。

 Q.候補者等が葬式の際に僧侶等に読経などに対する布施を出すことは寄附に当たりますか。

A.役務の提供に対する債務の履行と認められる限り寄附には当たりません。

Q.祝電や弔電を打つことも寄附となりますか。

A.祝電や弔電は、財産上の利益の供与には当たらないので、寄附とはなりません。

Q.中立無所属で立候補している者が、自分を支持している政党の支部に寄附することは、法第199条の2に違反しますか。

A.違反にはなりません。

Q.選挙区内にある者に対する寄附は禁止されていますが、その意義及び範囲はどこまでとなっていますか。

A.選挙区内に住所または居所を有する者のみではなく、その区域に滞在している者をも含みます。また、単に自然人及び法人のみではなく、人格なき社団も含みます。

Q.会費制でない祝賀会等に候補者等が招待されたとき、提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を相手方(親族でない選挙区内のある者)に出すことは、さしつかえありませんか。

A.禁止されています。

Q.候補者等は、正月に来た選挙区内にある者に対し酒食を提供することはできますか。

A.できません。

Q.市議会議員が選挙区内で花火大会を主催し、住民に花火を見せることはさしつかえありませんか。

A.法第199条の2に違反します。また、時期、態様によっては法第129条(選挙運動)、第221条(買収及び利害誘導罪)に該当する場合もあります。

Q.日本赤十字社に対して社費(年額500円)以上を公職の候補者が払うことは寄附にあたりますか。

A.社員になるための必要最低限の社費(年額500円)を納付することは寄附にはあたりませんが、この金額を超えて納付する場合には寄附にあたります。

Q.香典返しが社会習慣上定着した一種の義務的な性格をもったものとなっている場合、もらった香典に対して、返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることは、公職選挙法第179条(収入、寄附及び支出の定義)にいう寄附に該当しますか。

A.第179条(収入、寄附及び支出の定義)にいう寄附には該当しません。

Q.候補者等の秘書、配偶者などの親族が、葬式に代理出席して候補者等の香典を相手方(親族でない選挙区内の者)に出すことができますか。

A.禁止されています。

Q.葬式の際、供花、花輪を親族でない選挙区内の者に対して出すことはできますか。

A.候補者等が葬式の際、供花・花輪を親族でない選挙区内の者に対して出すことは、罰則をもって禁止されています。

Q.祝儀や香典を事前に相手方に届けることはできますか。

A.候補者等が出席を予定している結婚披露宴や葬式に係る祝儀や香典を事前に相手方(親族でない選挙区内の者)に届けることは、罰則をもって禁止されています。

Q.密葬の日の後、候補者等が弔問して、香典を出すことはできますか。

A.密葬の日の後、候補者等が弔問して遺族(親族でない選挙区内の者)に対して香典を出すことは、罰則をもって禁止されています。

Q.通夜に出席して香典を出すことはできますか。

A.候補者等が葬式の日までに、自ら弔問し、その場において香典を出すことは罰則の対象とされていません。通夜に出席する場合も含まれます。

Q.祝儀の範囲は金銭のみと考えていいですか。

A.祝儀は、金銭に限らず、品物も含みます。

Q.表彰状の授与と記念品の贈呈は寄附禁止に該当しますか。

A.候補者等が会長である団体が候補者等の氏名を表示した表彰状を授与することは、寄附禁止に当たりませんが、記念品やカップを贈るのは違反となります。ただし、候補者等の氏名を表示しないで記念品やカップを贈ることは、違反になりません。

Q.地方公共団体がその長の名でする記念品の贈呈は違法となりますか。

A.地方公共団体は、公職の候補者等の関連会社等には含まれませんので、記念品を贈ることは違法ではありませんが、長の氏名の表示は差し控えるべきです。

Q.会費制の結婚披露宴、忘年会、新年会の出席はできますか。

A.会費制の結婚披露宴、会費制の忘年会・新年会などに会費を払って参加することは禁止されていません。

Q.色紙の贈呈は寄付の禁止に該当しますか。

A.候補者等が親族でない選挙区内の者に対し、色紙を贈ることは寄附の禁止に該当します。

Q.後援団体が花輪、供花、香典、祝儀等を出すことはできますか。

A.後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合でも、禁止の対象となります。

Q.選挙前の一定期間(任期満了前90日)以外の期間に行われる後援団体の研修会での食事の提供は認められていますか。

A.後援団体の設立目的により行う行事または事業に関してされるものと認められる限り、会員に対して通常用いられる程度の食事の提供ができます。

Q.後援団体が町内の老人会の設立10周年記念やソフトボール大会においてお祝いを出すことはできますか。

A.罰則をもって禁止されています。

Q.後援団体が選挙区内にある者の家に新築祝いを出すことはできますか。

A.罰則をもって禁止されています。


掲載日 令和5年2月1日
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行政委員会事務局 選挙管理委員会事務局

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