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「政治活動(あいさつの禁止)」のQ&A

政治活動(あいさつの禁止)についての疑問にお答えします。

Q.選挙区内にある者に対して年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状を出すことは、答礼のための自筆のもの以外禁止されていますが、これには大会などの祝電や弔電が含まれますか。

A.含まれません。

Q.年賀電報、電子郵便により選挙区内にある者に対して年賀のためのあいさつ状を出すことは禁止されていますか。

A.禁止されています。

Q.印刷した時候のあいさつ状に候補者等が署名したものは自筆によるあいさつ状と認められますか。

A.自筆によるものとは認められませんので、これらのあいさつ状を出すことはできません。

 Q.政策広告は禁止されていますか。

A.政策広告は一般的にはあいさつを目的とする有料広告には該当しないので禁止されていません。

Q.選挙区内にある者に対する政策広告の中にあいさつ文を入れることは禁止されていますか。

A.政策広告の中に「あいさつ」を入れた場合、このことにより全体としてみて、(1)主として、年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにするあいさつを目的とするものに該当すると認められる場合、(2)主として、慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつを目的とするものに該当すると認められる場合は、その有料広告は禁止されます。

Q.選挙区内において候補者等自身が自ら喪主となった葬儀の会葬御礼の広告を新聞に掲載することはできますか。

A.会葬御礼の広告は、挨拶を目的とする広告に当たりますので、禁止されます。

Q.候補者等自身が発行する政策の普及宣伝のための雑誌、パンフレット等にあいさつ文を掲載することはできますか。

A.さしつかえありません。

Q.弔電や各種の大会についての祝電は禁止されますか。

A.禁止されません。

Q.年賀、寒中見舞い、暑中見舞いその他これら類するもののためにするあいさつとは、余寒見舞い、残暑見舞いも含まれますか。

A.含まれます。

Q.ワープロ等のあいさつ状を出すことは禁止されていますか。

A.親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となります。

Q.成人の日、敬老の日のあいさつ状を出すことは禁止されていますか。

A.禁止されていませんが、時期等によっては事前運動になります。

Q.喪中の欠礼ハガキを出すことは禁止されていますか。

A.親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となります。

Q.名刺広告を出すことは禁止されていますか。

A.候補者等が、催し物のプログラムや町内会の名簿等に協賛するかたちで名刺広告を出すことは、禁止されています。


掲載日 令和5年2月1日
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行政委員会事務局 選挙管理委員会事務局

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