「政治活動(文書図画)」のQ&A
政治活動(文書図画)についての疑問にお答えします。
Q.次の立札、看板の類またはベニヤ板などで裏打ちされたポスターは、候補者等が政治活動のために使用するものとして、規制の対象になりますか。
(1)○○党市民相談 担当(候補者名)
(2)○○党時局後援会 弁士(候補者名)、(弁士名)
(3)○○医院 医師(候補者名)
(4)弁護士(候補者名)事務所
A.(1)態様によっては、候補者等の政治活動や選挙運動となる恐れがあります。
(2)候補者等の氏名が通常の文字で候補者等以外の弁士とともに同様に記載されている場合には、規制されません。
(3)及び(4) 公選法第129条(選挙運動の期間)、第146条(文書図画の頒布または掲示につき禁止を免れる行為の制限)に違反しないかぎり差し支えありません。
Q.ガラス板を四角に囲み、中に電燈を灯し、表面の一面または二面に記載したものは、後援団体等の事務所の立札・看板の類として使用できますか。
A.立札・看板の類と認められないので、使用できません。
Q.後援団体の事務所の立札・看板等の両面使用は、数の規制のうえでは2枚として計算されますか。
A.2枚として計算されます。したがって、証票は両面に付けなければなりません。
Q.事務所の入り口のとびらに規格内の枠を設けて、直接、後援団体の名称を記載したものは、公選法第143条第16項第1号の立札・看板の類として使用できますか。
A.使用できます。
Q.『○○後援会専用駐車場』と掲示した立札、看板の類は、後援団体が政治活動のために使うものとして規制の対象になりますか。
A.記載内容、大きさ、使用の態様等からみて、後援団体の政治活動のために用いられていると認められる場合には掲示できません。なお、場合によっては、129条(選挙運動の期間)、第146条(文書図画の頒布または掲示につき禁止を免れる行為の制限)に違反することもあります。
Q.一つの場所に候補者等の事務所と後援団体の事務所とが同居している場合、その場所にはそれぞれ2枚の立札・看板の類を掲示することができますか。
A.それぞれに事務所の実態がある場合には、掲示することができます。
Q.候補者等の事務所のガラス窓へ、候補者等の氏名またはそれが類推される事項を表示したポスターを貼ることは規制されますか。
A.掲示の形態によっては、129条(選挙運動の期間)、第146条(文書図画の頒布または掲示につき禁止を免れる行為の制限)に違反するおそれがあります。
Q.後援団体等の事務所を表示する既製の立札をペンキで塗りつぶし、その上に後援団体等の政治活動用ポスターを貼ることは認められますか。
A.板を用いて裏打ちされたポスターと認められ、違反となるおそれがあります。
Q.後援会の宣伝用自動車の車体にこの後援会の名称を直接記載することは、違反となりますか。また、道路運送法第95条により使用者の名称の表示が義務付けられている場合は違反となりますか。
A.前段、一般的には政治活動のための文書図画として、公選法第143条第16項の違反となります。後段、自動車検査証に記載された使用者の名称等を表示してあっても違反とはなりませんが、故意に大書するような場合には違反となります。
掲載日 令和5年2月1日
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