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「選挙運動(概要)」のQ&A

選挙運動(概要)についての疑問にお答えします。

Q.選挙運動と政治活動とは、どのように区分されますか。

A.選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者を当選させるための行為ですが、政治活動とは、政党その他の政治団体等が、その政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発等を行うことであって、特定の候補者の当選を得るための行為ではないものをいいます。

Q.選挙運動期間中に入党勧誘する行為は選挙運動になりますか。

A.純粋な入党勧誘行為であれば選挙運動になりませんが、候補者あるいは選挙運動員がこれを行ったときは、選挙運動の目的を合わせ持つものと認められる場合が多くなっています。

Q.選挙期日の告示前に労働組合または業者団体の会合で、単に内部的に特定の候補者に投票するよう呼び掛けることは違反となりますか。

A.単なる内部的行為であるからといっても、投票依頼にわたる限り事前運動に該当し違反となります。

Q.反対候補者に投票しないように選挙人に働きかける行為は選挙運動になりますか。

A.反対候補者に投票させないことによって、特定の候補者の当選を図る目的があれば、選挙運動になります。

Q.特定候補者の運動員が投票日当日、不特定の有権者を投票所へ自動車等で送迎することは違反となりますか。

A.特定候補者の当選に役立てるものと認められれば、違反になります。

Q.選挙運動用ポスターに知事が推薦人として氏名を記載することができますか。

A.記載の仕方にもよりますが、単に推薦人として通常の方法で記載するかぎり、さしつかえありません。

Q.退職した教育者が元の教え子を選挙運動に使うことは地位の利用になりますか。

A.地位の利用にはあたりませんが、満18歳未満であると選挙運動をさせることができないので、そちらの方で違反になります。

Q.インターネットを通じて、マニフェストやビラ、ポスターのデータを頒布することはできますか。

A.平成25年の公職選挙法改正により、「インターネット等を利用する方法」(公職選挙法142条の3第1項)により頒布することができるようになりました。

Q.インターネットにより頒布されたマニフェストやビラ、ポスターを印刷して頒布・掲示することはできますか。

A.これらの行為は、公職選挙法142条及び143条の規定に違反します。

Q.インターネットを通じて、選挙後のあいさつはできますか。

A.選挙後のあいさつを目的として、文書・図画の頒布や掲示はできませんが、自筆の信書、答礼のための信書、インターネットを利用する方法によるものはできます。

Q.選挙を見越して後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として大成させてもらいたい等と依頼することはどうですか。

A.時期、方法、内容、数量その態様いかんによっては、事前運動となります。

Q.次の行為を立候補届出前に行った場合には、事前運動に該当しますか。

(1)  現職の議員が開催する議会報告を主題とする演説会。

(2) その演説会周知用のポスターの掲示                                                                                          

A.(1)については、内容、方法、時期ともに一般的に政治活動と認められない場合には、いずれも事前運動となります。
(2)については、この演説会が、政治活動と認められる場合であっても、現職議員の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する演説会周知用のポスターについては、選挙前の一定期間(法143・19、特例法6・7)は掲示することはできません。また、ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるものは、時期にかかわらずいっさい掲示できません。


掲載日 令和5年2月1日
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行政委員会事務局 選挙管理委員会事務局

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