このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報選挙選挙制度Q&A> 「立候補」のQ&A

「立候補」のQ&A

立候補についての疑問にお答えします。

Q.立候補予定者が立候補する前に個々面接(たまたまその場にいたり来訪してきた有権者に対する投票依頼などのこと)で選挙運動ができますか。

A.できません。個々面接などの選挙運動は、立候補後でなければできません。

Q.立候補を予定している会社社長が、営業広告に名を借りて、社長甲山乙夫などと新聞に掲載することは事前運動となりますか。

A.ことさらに氏名が掲載されていると認められる場合には、事前運動となるものと考えられます。また、選挙区内にある者に対する主としてあいさつを目的とした有料広告もできません。

Q.立候補予定者が、選挙を見越して後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として大成させていただきたいなどと依頼することは事前運動となりますか。

A.時期、方法、内容、数量等その態様のいかんによっては、事前運動となります。

Q.立候補予定者のために、その支持者が次の行為を行ったときは、事前運動になりますか。
(1)不特定多数の有権者を集めて擁立大会を開き、推薦演説を行う行為
(2)擁立大会の周知方法としてスライドを利用し、映画館でその大会の趣旨を広告する行為

A.どちらも事前運動となります。

Q.労働組合等で特定の者を推薦決議することは、選挙運動となりますか。

A.単に推薦決議のみにとどまる場合は、選挙運動とはなりませんが、さらにその者の当選を図るために、投票を依頼する等の行為を行った場合には、選挙運動となります。

Q.労働組合等が特定の候補者の推薦を決議した場合、組合員にその旨を通知する行為は選挙運動になりますか。この場合、組合員以外の者に葉書、新聞広告等によりこれを周知する行為は選挙運動となりますか。

A.前段、従来からすべて組合員に通知することとしている場合、従来より行っている通常の方法によって通知することはさしつかえありませんが、特別の方法を用いたりした場合には、選挙運動と認められる場合が多くなっています。
後段、選挙運動と認められ、違反となります。

Q.立候補勧誘行為または立候補を中止させる行為は、選挙運動となりますか。

A.いずれも選挙運動とはなりません。ただし、特定候補者の当選を図る目的で、他の者の立候補を中止させようとする行為は選挙運動となります。

Q.○○後援会というようなものの結成や会合は、必ずしも事前運動とはいえないといわれていますが、会員の募集、総会の開催等の方法が立候補予定者の売名、投票の依頼にわたるときは事前運動となりますか。

A.事前運動となります。

Q.告示の何か月ぐらい前から事前運動が禁止されるのですか。

A.告示前であれば、時期のいかんを問わず事前運動は禁止されます。

Q.立候補予定者が、選挙を見越して各種のあいさつ状を郵送し、または新聞紙上に広告することはできますか。

A.時期、方法、内容、数量等その態様のいかんによっては、事前運動となります。
また、選挙区内のある者に対し、時候のあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く。)を出すことは禁止され、あいさつを目的とする有料広告を出すことも禁止されています。

Q.選挙を控えて、小中学校の新入生に候補者の氏名入りの入学祝状を頒布することはできますか。

A.事前運動のおそれが強いと考えられています。

Q.立候補予定者が「暑中見舞」等のあいさつとともに自己の名を記載した文書を浴場、電柱等に掲示することはできますか。

A.事前運動と認められる場合が多く、禁止の対象となっています。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会事務局

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています