北朝鮮人権侵害問題啓発週間
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」(12月10日~16日)
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
この法律は、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるものです。そのため、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとしています。
拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
掲載日 令和5年2月1日
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