学校給食における食物アレルギー対応について(令和7年度)
食物アレルギーは、生命の危険にもつながる重要な疾患であることから、「足利市学校給食における食物アレルギー対応マニュアル(令和6年度版)」に基づき、安全性を最優先とした対応を行います。
実施基準
学校給食での食物アレルギー対応は、次の2つを満たしている場合に実施するものとします。
- 医師の診断により、食物アレルギーが明確であること。
- 医師の診断によるアレルゲンの除去指示によって、家庭でも除去等の対応をしていること。
なお、医師による食物アレルギーの診断を確認するために、「学校生活管理指導表」の提出を必須とします。
対応内容
食物アレルギーを有する児童生徒が、給食時間をより一層「安心・安全」に過ごせるように、次のとおりレベル別に対応を行います。
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【レベル1】詳細な献立表対応
- 原材料が把握できる詳細献立表及び原材料一覧表を提供します。保護者は献立を確認し、食べられないと判断した場合は自己除去をすることになります。
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【レベル2】弁当対応
- アレルゲンが含まれる献立に対し、必要に応じて家庭から弁当を持参することになります。この対応には、「完全弁当対応」(給食を提供せず、すべて弁当を持参する。)と「一部弁当対応」(原因食物を含む料理に対してのみ、部分的に弁当を持参する。)があります。
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【レベル3】除去食対応、【レベル4】代替食対応
- 献立中に「卵、牛乳・乳製品、えび、ごま」を含むおかずがある場合、それらを除去した「除去食」または替わりの食材を使用した「代替食」の提供をします。なお、牛乳・乳製品アレルギーの場合は、パンの代替としてご飯、飲用牛乳の代替として麦茶を提供します。
申請方法
【新入学生】
就学時健康診断の通知と一緒に、食物アレルギー対応について案内を送付します。対応を希望する場合は、「食物アレルギー調査票」及び「学校生活管理指導表」を学校に提出してください。入学前に、学校で調査面談等を実施し、対応に向けた準備を行います。
【在校生】
新規発症の場合や、転入生については、随時受付をしています。学校へご相談のうえ、「食物アレルギー調査票」及び「学校生活管理指導表」を学校に提出してください。その後、学校で調査面談等を実施し、対応に向けた準備を行います。
また、食物アレルギー対応者は、毎年、進級時調査を行います。医療機関を受診の上、医師の指示に基づき、次年度の対応を見直しますので、「食物アレルギー調査票」及び「学校生活管理指導表」を学校に提出してください。
※「学校生活管理指導表」は、医師の診断書に代わる重要な書類ですので、適切な食物アレルギー対応を行うため、提出にご協力をお願いいたします。
食物アレルギー以外の疾患への対応
食物アレルギー以外の疾患(乳糖不耐症等)により、食事に一定の制限を設ける必要がある児童生徒に対しても、医師の診断に基づき、可能な範囲で対応を行います。食物アレルギーの手続きと同様に書類の提出が必要になりますので、学校にご相談ください。