離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)
概要
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年のお子さんの親権を父母の一方(単独親権)とするか父母の双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年のお子さんがいる場合
未成年のお子さんがいる夫婦が離婚届を提出する際は、できるだけ法改正後の新様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)を使用してください。
※法改正後の新様式は、準備ができ次第、市民課(市役所1階)・行政サービスセンター(アピタ・コムファースト2階)・各公民館(織姫・助戸を除く)にて配布いたします。
未成年のお子さんがいる夫婦が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。
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協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
このチェックがない場合、離婚届を受理できるまでに相当のお時間がかかり、各種証明書等の発行ができない場合がございます。 - 別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。
未成年のお子さんがいない場合
未成年のお子さんがいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式で届出ができます。
掲載日 令和8年3月23日
このページについてのお問い合わせ先
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生活環境部 市民課 戸籍担当
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