成年年齢の引下げに伴う戸籍届出の変更点
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢は18歳になります。それに伴い、戸籍届出の主な変更点についてお知らせします。
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変更内容 |
変更前 |
変更後 |
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婚姻届 |
結婚できる年齢 |
男性18歳以上 女性16歳以上 |
男女とも18歳以上(※1) |
離婚届 |
親権に服する子の年齢 |
20歳未満 |
18歳未満 |
分籍届 |
届出できる年齢 |
20歳以上 |
18歳以上 |
国籍選択届 |
届出期限 |
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(※2) |
養子縁組届 |
養親になれる年齢 |
成年 |
20歳以上 |
戸籍届出の証人 |
証人になれる年齢 |
20歳以上 |
18歳以上 |
(※1)令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、18歳未満でも婚姻可能(未成年であるため親の同意が必要)
(※2)令和4年4月1日の時点で20歳以上の二重国籍者は22歳までに(20歳に達した後に二重国籍になった場合その時から2年以内に)、18歳以上20歳未満の二重国籍者は同日から2年以内に選択すればよい。
成年年齢の引下げについて詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
掲載日 令和5年2月1日
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