成年年齢の引下げに伴う戸籍届出の変更点
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢は18歳になります。それに伴い、戸籍届出の主な変更点についてお知らせします。
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			 変更内容  | 
			
			 変更前  | 
			
			 変更後  | 
		
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			 婚姻届  | 
			
			 結婚できる年齢  | 
			
			 男性18歳以上 女性16歳以上  | 
			
			 男女とも18歳以上(※1)  | 
		
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			 離婚届  | 
			
			 親権に服する子の年齢  | 
			
			 20歳未満  | 
			
			 18歳未満  | 
		
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			 分籍届  | 
			
			 届出できる年齢  | 
			
			 20歳以上  | 
			
			 18歳以上  | 
		
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			 国籍選択届  | 
			
			 届出期限  | 
			
			
 
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 (※2)  | 
		
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			 養子縁組届  | 
			
			 養親になれる年齢  | 
			
			 成年  | 
			
			 20歳以上  | 
		
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			 戸籍届出の証人  | 
			
			 証人になれる年齢  | 
			
			 20歳以上  | 
			
			 18歳以上  | 
		
(※1)令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、18歳未満でも婚姻可能(未成年であるため親の同意が必要)
(※2)令和4年4月1日の時点で20歳以上の二重国籍者は22歳までに(20歳に達した後に二重国籍になった場合その時から2年以内に)、18歳以上20歳未満の二重国籍者は同日から2年以内に選択すればよい。
成年年齢の引下げについて詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
						掲載日 令和5年2月1日
						
		
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