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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明戸籍の届出> 成年年齢の引下げに伴う戸籍届出の変更点

成年年齢の引下げに伴う戸籍届出の変更点

令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢は18歳になります。それに伴い、戸籍届出の主な変更点についてお知らせします。

 

成年年齢引下げに伴う戸籍届出の変更点

 

変更内容

変更前

変更後

婚姻届

結婚できる年齢

男性18歳以上

女性16歳以上

男女とも18歳以上(※1)

離婚届

親権に服する子の年齢

20歳未満

18歳未満

分籍届

届出できる年齢

20歳以上

18歳以上

国籍選択届

届出期限

  • 二重国籍となったのが20歳以前であれば22歳までに選択
  • 二重国籍となったのが20歳以降であればその時から2年以内

 

  • 二重国籍となったのが18歳以前であれば20歳までに選択
  • 二重国籍となったのが18歳以降であればその時から2年以内                 

                                        (※2)

養子縁組届

養親になれる年齢

成年

20歳以上

戸籍届出の証人

証人になれる年齢

20歳以上

18歳以上

 

(※1)令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、18歳未満でも婚姻可能(未成年であるため親の同意が必要)

(※2)令和4年4月1日の時点で20歳以上の二重国籍者は22歳までに(20歳に達した後に二重国籍になった場合その時から2年以内に)、18歳以上20歳未満の二重国籍者は同日から2年以内に選択すればよい。

 

 

成年年齢の引下げについて詳しくは法務省のホームページをご確認ください。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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