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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明戸籍の届出> 死産届にともなう手続き

死産届にともなう手続き

死産届について

妊娠満12週以降の死産については、死産届出が必要です。

死産の日を含めて7日以内に届出してください。

届出人

  • 父母が婚姻中の場合、父
  • 母が婚姻中でない場合、母

※届出人が記入した死産届を代理人(使者)が持参いただくことも可能です。

受付場所・受付時間

市民課(窓口10~12番)  平日 午前8時30分~午後5時15分

死産届出前に決めていただきたいこと

火葬してから埋蔵するか、直接埋葬(土葬)するかを決めてから届出ください。

○火葬してから埋蔵する場合

足利市斎場で火葬する場合、事前に予約が必要です。友引日以外は火葬ができます。

原則、朝9時15分の火葬となります。

火葬の場合は、「火葬許可証」を交付します。

火葬当日は、「火葬許可証」をお持ちになり、火葬時間の15分前に斎場へお越しいただき、事務室で手続きをしてください。(火葬についてご不明な点がありましたら、直接斎場にお問い合わせください。)

火葬後「火葬許可証」に火葬済のスタンプを押してお返ししますので、埋蔵される寺院等にご提出ください。

寺院が決まっておらず、とりあえずご自宅で焼骨を保管される場合は、火葬許可証をなくさないようお気をつけ下さい。後日、埋蔵される際に必要です。

○直接埋葬(土葬)する場合

  • 希望する寺院等に、直接埋葬できるかどうかを確認してください。
  • 寺院等の正式名称がわかるようにしてきてください。
  • 埋葬の場合は「埋葬許可証」を交付しますので、寺院等へ一緒に提出してください。

 


掲載日 令和6年12月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課 戸籍担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2144

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