死産届にともなう手続き
死産届について
妊娠満12週以降の死産については、死産届出が必要です。
死産の日を含めて7日以内に届出してください。
届出人
- 父母が婚姻中の場合、父
- 母が婚姻中でない場合、母
※届出人が記入した死産届を代理人(使者)が持参いただくことも可能です。
受付場所・受付時間
市民課(窓口10~12番) 平日 午前8時30分~午後5時15分
死産届出前に決めていただきたいこと
火葬してから埋蔵するか、直接埋葬(土葬)するかを決めてから届出ください。
○火葬してから埋蔵する場合
足利市斎場で火葬する場合、事前に予約が必要です。友引日以外は火葬ができます。
原則、朝9時15分の火葬となります。
火葬の場合は、「火葬許可証」を交付します。
火葬当日は、「火葬許可証」をお持ちになり、火葬時間の15分前に斎場へお越しいただき、事務室で手続きをしてください。(火葬についてご不明な点がありましたら、直接斎場にお問い合わせください。)
火葬後「火葬許可証」に火葬済のスタンプを押してお返ししますので、埋蔵される寺院等にご提出ください。
寺院が決まっておらず、とりあえずご自宅で焼骨を保管される場合は、火葬許可証をなくさないようお気をつけ下さい。後日、埋蔵される際に必要です。
○直接埋葬(土葬)する場合
- 希望する寺院等に、直接埋葬できるかどうかを確認してください。
- 寺院等の正式名称がわかるようにしてきてください。
- 埋葬の場合は「埋葬許可証」を交付しますので、寺院等へ一緒に提出してください。
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掲載日 令和6年12月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課 戸籍担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2144