戸籍に記載予定の振り仮名を確認するハガキを発送しました。
概要
戸籍法の一部改正に伴い、改正法の施行日(令和7年5月26日)から、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
確認ハガキの発送について
令和7年7月11日(金曜日)に確認ハガキを発送しました。
順次お届けとなりますが、郵便局の配達状況等により、到着日が異なりますのでご了承願います。
確認ハガキは戸籍単位で作成し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。(4名以上の場合には2通に分かれます)
同じ戸籍内で住所が異なる方がいる場合は、通知の内容が分かれ、それぞれの方の住所地に通知が届きます。
到着しましたら開封いただき、氏名の振り仮名をご確認ください。
※参考イメージ
【認識と同じ場合】
確認ハガキに記載の振り仮名がご自身の認識と同じ場合には、届出不要です。
令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
【認識と異なる場合】
確認ハガキに記載の振り仮名がご自身の認識と異なる場合には、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
なお、下記のようなものはそれぞれ違う文字として区別されますのでご注意ください。
- 「ガ」等の濁音と「カ」等
- 「パ」等の半濁音と「ハ」等
- 小さい「ャ」「ュ」「ョ」の拗音と大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」
- 小さい「ッ」の促音と大きい「ツ」
届出について
届出の方法について
以下の方法で届出を行うことができます。
マイナンバーカードを使用して、マイナポータルより申請
マイナポータルの「振り仮名届出」ページにアクセスして申請を行います。
手順につきましては、法務省のページ(新しいウィンドウが開きます)をご参考ください。
マイナポータルによる届出においては、3種類の暗証番号((1)利用者証明用電子証明書(数字4桁)、(2)券面事項入力補助情報用(数字4桁)及び(3)署名電子証明書(英数字6~16桁))の入力が各1回必要となりますのでご注意願います。
((1)はマイナポータルへのログイン時、(2)は届出開始の際の本人情報の読み取り時、(3)は届出提出の際の電子署名付与時に必要となります。)
マイナポータルの操作に関するご質問は、マイナンバー総合フリーダイヤル(TEL:0120-95-0178)へお問い合わせください。
お近くの市区町村の窓口で申請
本籍地の市区町村窓口だけでなく、住民登録地などお近くの市区町村でも届出することができます。
窓口に備え付けの届書をご利用頂くか、下記の届書データをダウンロードしてご持参頂いても構いません。
〈氏の振り仮名の届〉
〈名の振り仮名の届〉
郵送で本籍地に申請
足利市を本籍地とする方が郵送で届け出を行う場合は、お手数ですが、上記の届書をダウンロード頂き、A4サイズに印刷し、必要事項を記入の上、下記の宛先へ送付願います。
〒326-8601
栃木県足利市本城三丁目2145番地
足利市役所市民課戸籍担当宛て
令和8年5月26日以降に氏名の振り仮名を変更したい場合
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなく、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更を届出することができます。
令和8年5月25日までの間にすでに氏名の振り仮名の届出を行ったが、氏名の振り仮名の変更をしたい場合には、家庭裁判所の許可を得る必要がありますのでご注意ください。
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
未成年の子は親権者が届出をすることとなります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。
問い合わせ先について
法務省設置のコールセンター(一般的な振り仮名制度に関する問い合わせ)
TEL:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで
足利市設置のコールセンター(その他の問い合わせ)
TEL:050-5810-1322
開設期間:令和7年7月11日(金曜日)~令和7年10月10日(金曜日)※土曜・日曜・祝日を除く。
開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで
注意事項
パスポートや年金手続等で使用している振り仮名を確認し、届出をしてください。
違う振り仮名を戸籍に記載した場合、各種変更手続が必要となる場合があります。
【パスポートに関するお知らせ】
【年金手続きに関するお知らせ】
フリガナの届出をされる年金受給者の方は、
厚生労働省・日本年金機構からのお知らせもご確認ください。
便乗した詐欺に注意
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号や暗証番号等をお聞きすることはありません。
- 消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(新しいウィンドウが開きます)
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
↑詳しくは上記の画像をクリックし、法務省サイトをご参照ください。