戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
概要
戸籍法の一部改正に伴い、改正法の施行日(令和7年5月26日)から、戸籍の記載事項に新しく氏名のフリガナが追加されることになりました。

本籍地の市区町村長による氏名のフリガナ記載について
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日)にフリガナの届出がなかった場合、令和7年6月頃から9月頃に本籍地の市区町村から送付された「戸籍に記載されるフリガナの通知書」に記載された氏および名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
市区町村長によって氏名のフリガナが記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏および名のフリガナの変更の届出ができます。
ただし、氏や名のフリガナの届出を既にした人が、その後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※足利市では令和7年7月中旬に本籍人へ「戸籍に記載されるフリガナの通知書」を発送をいたしました。

- 参考イメージ
市区町村長によるフリガナ記載の変更届出をすることができる方について
氏の振り仮名の変更届出人について
筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみで届出)
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の変更届出人について
現に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
未成年の子は法定代理人が届出をすることとなります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。
注意事項
パスポートや年金手続等で使用している振り仮名を確認し、届出をしてください。
違う振り仮名を戸籍に記載した場合、各種変更手続が必要となる場合があります。
【パスポートに関するお知らせ】
【年金手続きに関するお知らせ】
フリガナの届出をされる年金受給者の方は、
厚生労働省・日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

便乗した詐欺に注意
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号や暗証番号等をお聞きすることはありません。
- 消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(新しいウィンドウが開きます)
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
↑詳しくは上記の画像をクリックし、法務省サイトをご参照ください。







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