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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明戸籍の届出> 改正戸籍法の施行に伴い、氏名の振り仮名の届出が可能となります。

改正戸籍法の施行に伴い、氏名の振り仮名の届出が可能となります。

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行日(令和7年5月26日)から、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍記載予定の振り仮名の確認ハガキについて

市区町村における事務処理のために便宜上保有している住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村から令和7年5月26日施行後に順次、戸籍に記載予定の振り仮名を確認するハガキが発送されます。

便宜上保有している情報のため、ご自身の認識と異なる振り仮名となっている場合がございますので、必ず内容をご確認ください

通知は令和7年5月26日時点の情報を基に、印刷から郵送を行うため、足利市に本籍のある方への通知は令和7年7月中となる予定です。

発送の日程が決まりましたら改めて本市ホームページでお知らせいたします。

2 氏名の振り仮名の届出について

令和7年5月26日の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名を届け出ることができます。

【認識と同じ場合】

通知の振り仮名がご自身の認識と同じ場合には、届出不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

【認識と異なる場合】

通知の振り仮名がご自身の認識と異なる場合には、必ず届出をしてください

なお、下記のようなものはそれぞれ違う文字として区別されますのでご注意ください。

  • 「ガ」等の濁音と「カ」等
  • 「パ」等の半濁音と「ハ」等
  • 小さい「ャ」「ュ」「ョ」の拗音と大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」
  • 小さい「ッ」の促音と大きい「ツ」

 

改正法の施行日以降、出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、その届出時に振り仮名についても届け出ることにより、戸籍に振り仮名が記載されます。

3 届出の方法について

以下の(1)~(3)の方法で届出を行うことができます。メールでの受付はできませんので、ご注意ください。

詳しくは発送する確認ハガキをご覧ください。

(1)マイナンバーカードを使用して、マイナポータルより申請

 

マイナポータルの「振り仮名届出」ページにアクセスして申請を行います。流れにつきましては、法務省のページ(新しいウィンドウが開きます)をご参考ください。

マイナポータルによる届出においては、3種類の暗証番号((1)利用者証明用電子証明書(数字4桁)、(2)券面事項入力補助情報用(数字4桁)及び(3)署名電子証明書(英数字6~16桁))の入力が各1回必要となりますのでご注意ください。
((1)はマイナポータルへのログイン時、(2)は届出開始の際の本人情報の読み取り時、(3)は届出提出の際の電子署名付与時に必要となります。)

(2)お近くの市区町村の窓口で申請

本籍地の市区町村窓口だけでなく、住所地などお近くの市区町村でも届出することができます。

窓口に備え付けの届書をご利用いただくか、下記の届書データをダウンロードして届出をお願いいたします。

pdf氏の振り仮名の届(pdf 754 KB)

pdf名の振り仮名の届(pdf 747 KB)

(3)郵送で本籍地に申請

本籍地が足利市の方で郵送で届出を行う場合は、上記の届書をダウンロードいただき、A4サイズに印刷し、必要事項を記入の上、下記の宛先へ送付をお願いいたします。

〒326-8601

栃木県足利市本城三丁目2145番地

足利市役所市民課戸籍担当宛て

4 氏名の振り仮名を変更したい場合

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなく、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更を届け出ることができます。

氏名の振り仮名の届出を行った後、さらに氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

未成年の方の場合は、本人の代わりに法定代理人が届出することもできます。

 

注意事項

パスポートや年金手続等で使用している振り仮名を確認し、届出をしてください。違う振り仮名を戸籍に記載した場合、各種変更手続が必要となる場合があります。

pdf年金受取口座の名義変更について(pdf 169 KB)

振り仮名制度に関する問い合わせ先

国のコールセンター

TEL:0570-05-0310

開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月30日~1月3日)を除く

開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで

便乗した詐欺に注意

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません。
  • 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号や暗証番号等をお聞きすることはありません。

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

furigana(新しいウィンドウが開きます)

↑詳しくは上記の画像をクリックし、法務省サイトをご参照ください。


掲載日 令和7年5月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課 戸籍担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2144

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