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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明戸籍の届出> 離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

概要

令和6年5月17日に父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法改正は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

 

詳細は下記の参考リンクをご覧ください。

参考

【法務省】


掲載日 令和8年3月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課 戸籍担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2144

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