離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
概要
令和6年5月17日に父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法改正は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
詳細は下記の参考リンクをご覧ください。
参考
【法務省】
掲載日 令和8年3月23日
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