特定中小企業者の認定(セーフティネット保証4号、5号、7号)について
経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆さんの資金繰りを支援するための制度です。
保証認定に関する新着情報は、こちらからご確認ください。
令和6年12月1日からの主な変更点
詳細は、申請時の注意点 (pdf 478 KB) 、または、保証認定ごと(セーフティネット保証4号、5号、7号)のページをご覧ください。
【共通】
- 金融機関による代理申請が可能です。
- 信用保証協会に提出する認定書はコピーで差し支えありません。
- 様式等が変更になります。(認定申請書、添付書類兼売上高等証明書、委任状、申請時の注意点、チェックリスト)
【セーフティネット保証4号】
- 令和2年2月18日より発動されておりました、新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号については、令和6年6月30日をもって指定期間終了となりました。現在当市で発動されているセーフティネット保証4号はございません。
【セーフティネット保証5号】
- 指定業種の業種番号・分類を細分類で記載する必要があります。
- 原則、指定業種、企業全体両方の売上高等で減少率要件等を満たす必要があります。
【セーフティネット保証7号】
- 全金融機関からの借入金残高に比較して指定金融機関の割合が基準を満たす必要があります。
- 指定金融機関、全金融機関からの借入金残高が減少要件を満たす必要があります。
中小企業信用保険法に基づく保証認定一覧
認定の種類 | 4号 | 5号 | 7号 |
---|---|---|---|
認定 対象者 |
足利市内において事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる方 |
指定業種を営んでいて、 (イ)売上高が比較対象期間より5%以上減少している方 (ロ)一定以上の原油等を仕入れており、原油等仕入単価が比較対象月より20%以上上昇しており、比較対象期間より仕入額の割合が上昇している方 (ハ)営業利益率が比較対象期間より20%減少している方 |
足利市内において事業を行っており、国が指定する金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比で10%以上減少し、かつ金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している方 |
保証枠 | セーフティネット保証枠 | セーフティネット保証枠 | セーフティネット保証枠 |
融資限度枠 | 2億円(うち無担保8,000万円) | 2億円(うち無担保8,000万円) | 2億円(うち無担保8,000万円) |
適用期間 |
新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号については、令和6年6月30日をもって指定期間終了となりました。 |
令和6年12月31日まで ※指定業種は3ヶ月ごとに更新されます |
令和6年12月31日まで ※認定申請をすることができる期間 ※指定金融機関は6ヶ月ごとに更新されます |
申請書等 |
リンク(5号) 別ウインドウで開く |
リンク(7号) 別ウインドウで開く |
新着情報
セーフティネット保証5号の認定基準の変更について(令和6年12月1日)
セーフティネット保証5号の認定基準および申請書等様式が変更となりました。
セーフティネット保証5号認定の指定業種変更について(令和6年10月1日)
セーフティネット保証5号認定の指定業種が変更されました。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)認定の指定期間終了(令和6年7月1日)
セーフティネット保証認定4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和6年6月30日をもって指定期間終了となりました。
【経済産業省ホームページ】
セーフティネット保証7号認定の指定金融機関変更について(令和6年7月1日)
セーフティネット保証7号認定の指定金融機関が変更されました。
【中小企業庁ホームページ】