特定中小企業者の認定(セーフティネット保証)について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の皆さんの資金繰りを支援するための制度です。
保証認定に関する新着情報は、こちらからご確認ください。
令和5年10月1日からの主な変更点
詳細は、 申請時の注意点 (pdf 176 KB) 、または、保証認定ごと(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証)のページをご覧ください。
【共通】
- 原則、金融機関による代理申請をお願いします。
- 信用保証協会に提出する認定書はコピーで差し支えありません。
- 様式等が変更になります。(認定申請書、添付書類兼売上高等証明書、委任状、申請時の注意点、チェックリスト)
【セーフティネット保証4号】
- 令和5年10月1日以降、資金使途が借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)され、申請書類も様式変更となりました。
【セーフティネット保証5号】
- 令和3年8月1日以降、全業種指定が解除されました。
- 指定業種の業種番号・分類を細分類で記載することになりました。
- 原則、指定業種、企業全体両方の売上高等で減少率要件を満たす必要があります。
- 認定基準の運用緩和(最近1か月の売上高等実績+その後2か月の見込み)が、令和6年3月31日(新型コロナウイルス感染症関連で指定期間が延長された場合は、指定期間終了)まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症に関連する融資制度の保証認定一覧
認定の種類 | 4号 | 5号 |
---|---|---|
融資 対象者 |
足利市内において事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる方 | 足利市内において国が指定する業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比で5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる方 |
保証枠 | セーフティネット保証枠 | セーフティネット保証枠 |
融資限度枠 | 2億円(うち無担保8,000万円) | 2億円(うち無担保8,000万円) |
資金使途 | 借換資金(借換資金に追加融資資金を加えることは可) | 運転資金・設備資金 |
適用期間 |
令和6年3月31日まで |
令和6年3月31日まで |
申請書等 |
リンク(4号) 別ウインドウで開く |
リンク(5号) 別ウインドウで開く |
※創業後3か月以上継続して事業を行っている方も一定の売上要件を満たす場合は対象となります。
※新型コロナウイルス感染症以外の認定申請、様式等については、商業にぎわい課までお問合せください。(TE0284-20-2159)
新着情報
セーフティネット保証5号認定の指定業種変更について(令和6年1月1日)
セーフティネット保証5号認定の指定業種が変更されましたので、上表の保証認定ごとのページをご確認ください。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)認定の指定期間延長(令和6年1月1日)
セーフティネット保証認定4号(新型コロナウイルス感染症)認定の指定期間が延長され、令和6年3月31日までとなりました。
令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)され、申請書様式も変更となりました。
認定期間:令和2年2月18日~令和6年3月31日
認定基準等の詳細は、下記のリンクまたは上表の保証認定ごとのページをご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】