セーフティネット保証7号認定について
この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証7号の対象となります。
セーフティネット保証7号とは、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための制度です。
指定期間は、令和6年7月1日から令和6年12月31日までです。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
指定金融機関については、指定金融機関リストをご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】
申請にあたって
- 原則、金融機関による代理申請をお願いします。
- 信用保証協会に提出する認定書はコピーで差し支えありません。
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申請時の注意点(pdf 176 KB)(申請書類の記入方法、認定基準等の細かい変更点を記載しています。)
認定基準
次の全てに該当する方
- 国の指定する金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近(1ヶ月以内)の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
必要書類一覧
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申請時の注意点(pdf 176 KB)をご確認のうえ、以下の書類をご準備ください。
提出の際は、提出書類チェックリスト(pdf 68 KB)
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認定申請書 (様式第7) (pdf 65 KB) 1部
※追加で認定書が必要な場合は、提出部数を増やしてください。 -
借入金残高確認表(pdf 49 KB)1部
- 直近(1ヶ月以内)の借入金残高証明書
※全ての金融機関および当該指定金融機関からの借入金残高が確認できるもの
※申請書や添付書類の内容に疑義がある場合、別途資料の確認を求めることがありますので、予めご了承ください。
4.前年同期の借入金残高証明書
※全ての金融機関および当該指定金融機関からの借入金残高が確認できるもの
※申請書や添付書類の内容に疑義がある場合、別途資料の確認を求めることがありますので、予めご了承ください。
5.法人:商業登記簿謄本の写し(発行日1年以内)
※発行日から1年以上経過している場合、法人税申告書などの補足資料で営業実態を確認します。
個人:直近の確定申告書の写し
※開業届、許認可証などで代替することも可能
市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当(別館2階/TEL 0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。
発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。