水産物の輸入規制措置等に係るセーフティネット保証2号認定書の発行について
諸外国における日本国からの水産物の輸入規制措置等に係るセーフティネット保証2号が発令されました。
セーフティネット保証2号は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証2号の対象となります。
なお、認定の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
対象中小企業者
市内に登記又は事業実態のある事業者で、諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接的又は間接的に取引を行っており、次の要件をいずれも満たすこと。
- 当該輸入業者への取引依存度が20%以上であること。
- 事業活動の制限が開始された日(令和5年8月24日)以降のいずれかの1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
指定期間
令和5年8月24日から令和7年2月23日まで
必要書類一覧
申請時の注意点をご確認のうえ、以下の書類をご準備ください。
- 認定申請書
1部
※追加で認定書が必要な場合は、提出部数を増やしてください。 - 添付書類
1部 - 売上高や当該事業者との取引が確認できる書類
- 法人:商業登記簿謄本の写し(発行日1年以内)
※発行から1年以上経過している場合、法人税確定申告書などの補足資料で営業実態を確認します。
※賃貸借契約書、公共料金支払い領収書、出店証明、営業許可書のうち2種類で代替可能
個人:直近の確定申告書の写し - 委任状(金融機関等に認定申請の手続きを委任する場合)
申請用各様式
【認定申請書】
【添付書類】
金融機関等に認定申請の手続きを委任する場合
認定申請窓口
足利市 商業にぎわい課 商業・労働福祉担当(別館2階/Tel0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。
発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。
関連情報
掲載日 令和6年8月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
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