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株式会社JOLEDの民事再生手続の申立に係るセーフティネット保証1号認定書の発行について
この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証1号の対象となります。
セーフティネット保証1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
なお、認定の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
認定基準
指定事業者と取引を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
指定期間
令和5年3月27日から令和6年3月26日まで
指定事業者(中小企業庁ホームページより)
必要書類一覧
-
認定申請書 (pdf 103 KB) 2部
※追加で認定書が必要な場合は、提出部数を増やしてください。 -
当該事業者に対しての売掛金債権等、取引規模が確認できる資料
(取引に係る明細、伝票等の写し・勘定科目内訳書等) -
法人:商業登記簿謄本の写し
個人:直近の確定申告書の写し - 委任状(pdf 62 KB) 1部
認定申請窓口
市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当(別館2階/Tel0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。
発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。
関連情報
掲載日 令和5年5月19日
更新日 令和5年5月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
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