特例中小企業者(危機関連保証)の認定について
第193回通常国会において成立した「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」が平成30年4月1日から施行に伴い、平成30年度から「中小企業信用保険法第2条第6項の施行に係る特例中小企者認定書」の発行を受付いたします。(危機関連保証制度)
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
なお、認定の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
※本認定に係る申請は具体的な認定案件が生じた場合のみとなります。
現在の認定案件はありません。
認定基準
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者
- 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者
現在の認定案件(中小企業庁ホームページより)
現在、認定案件はありません。
- 危機関連保証制度について【中小企業庁ホームページ】
保証限度額
100%保証
一般保証とは別枠で普通保証2億円以内
無担保保証8000万円以内
必要書類一覧
- 認定申請書 (pdf 109 KB)
- 認定申請書添付書類 (pdf 57 KB)
- 売上高の分かる疎明資料(月次損益計算書、帳簿、試算表など)
- 法人の場合:商業登記簿謄本の写し 個人の場合:直近の確定申告書の写し
- 委任状 (認定取得を金融機関に依頼する場合)(pdf 60 KB)
認定申請窓口
市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当(別館2階/Tel0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。
発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。
関連情報
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
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産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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0284-20-2158
FAX:
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