【令和6年12月1日以降】セーフティネット保証5号の認定について
この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証5号の対象となります。
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
指定業種は3ヶ月の指定期間ごとに変わります。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
セーフティネット保証5号
- 金融機関による代理申請が可能です。
- 信用保証協会に提出する認定書はコピーで差し支えありません。
- 指定業種の業種番号・分類を細分類で記載することになりました。
- 原則、指定業種、企業全体両方の売上高等で減少率要件を満たす必要があります。
認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)売上高等が比較対象期間より5%以上減少していること。
(ロ)一定以上の原油等を仕入れており、原油等仕入単価が比較対象月より20%以上上昇しており、比較対象期間より仕入額の割合が上昇していること。
(ハ)営業利益率が比較対象期間より20%以上減少していること。
指定業種(中小企業庁ホームページより)
【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証5号について
(参考)【総務省ホームページ】日本標準産業分類
必要書類一覧
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申請時の注意点 (pdf 478 KB)をご確認のうえ、以下の書類をご準備ください。
提出の際は、提出書類チェックリスト (pdf 323 KB)をご確認ください。
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認定申請書 1部
※追加で認定書が必要な場合は、提出部数を増やしてください。 -
添付書類兼売上高等証明書 1部
※「売上高等の確認資料」を兼ねる場合、申請者実印を押印したものが必要です。 - 売上高、利益率等の確認資料(以下の●両方必要)
●事業が属する業種毎の最近1年間の売上高等が確認できるもの
法人:直近の決算書の損益計算書
個人:直近の確定申告書の写し
●最近1~3か月、前年同期の売上高等が確認できるもの(A、Bのいずれか)
- 各月の売上高、利益率等が分かる書類(月次損益計算書、売上台帳、試算表など)
- 足利市所定様式「添付書類兼売上高等証明書(申請者実印を押印したもの)」
(※証明書の内容に疑義がある場合、月次損益計算書など資料作成に用いた資料の確認を求めることがありますので、予めご了承ください。)
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法人:商業登記簿謄本の写し(発行日1年以内)
※発行日から1年以上経過している場合、法人税申告書などの補足資料で営業実態を確認します。
※賃貸借契約書、公共料金支払い領収書、出店証明、営業許可書等のうち2種類で代替可能
個人:直近の確定申告書の写し
※開業届、許認可証などで代替することも可能 -
指定業種に属することが確認できる資料
許認可証の写し、法人事業概況説明書、取り扱っている製品やサービス等を疎明できる書類(例:会社案内、会社ホームページ、品名が記入されている売上台帳、会社の看板を含めた建物や製品の写真など)
※添付頂いた資料で確認できない場合、追加で資料提出して頂くことがあります。 委任状(金融機関押切印押印) (pdf 75 KB)
創業者等運用基準の緩和について
経営の安定に支障を生じている方で、1 または 2 に該当する方は創業者等運用基準の緩和様式(イー(3)、(4))をご使用ください。
- 業歴1年3か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(店舗増加、業容拡大に加え、取引先拡大、新分野進出による業務拡大、従業員の増加等も対象となる場合があります)
様式集
保証 制度名 |
内容1 | 内容2 | 様式 | |
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共通 | 申請時の注意点 | ![]() |
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提出書類チェックリスト | ![]() |
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5号 |
売上高要件 (通常の |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | ||
指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合 | ||||
売上高要件 (認定基準 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合 |
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原油高要件 |
1つの指定業種の属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 |
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利益率要件 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合 |
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