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トップ健康・福祉介護保険介護予防・日常生活支援総合事業> 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 及び 体制等状況一覧表(体制届出)について

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 及び 体制等状況一覧表(体制届出)について

 

おしらせ

(令和6年3月26日更新)

 「令和6(2024)年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出について」を掲載しました。

    ※令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化されます。

    ※計画書の提出期限は、令和6年4月15日です。

 

令和6(2024)年度

令和6(2024)年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出について

  令和6(2024)年4月以降、介護職員等処遇改善加算等を算定しようとする介護サービス事業者(総合事業含む)は、指定権者あてに計画書を提出してください。

  ※令和6年4月以降は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算が「旧3加算」となり、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算(新加算)」として一本化されます。

  ※前年度から引き続き本加算を算定する事業者についても計画書の提出が必要です。

 

参考資料

提出期限

令和6年4月および5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書の届出は、『令和6年4月15日(月曜日)』が締め切りです。

 

提出書類

「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」に加え、「体制等状況一覧表」の届け出が必要となります。

記入例を参考に作成し、期日までに郵送・持参またはメールにて提出してください。

 

【介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書】

   

    ※以下の条件に該当する場合は簡素化された様式での申請が可能です。

    (1)同一法人内の事業所数が10以下の事業者

       xlsx【別紙様式6】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(小規模事業所用)(xlsx 784 KB)

             ※別紙様式6は、令和6年3月27日厚生労働省公表様式差替え後の様式になります。

       xlsx【記入例:別紙様式6】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(小規模事業所用)(xlsx 801 KB)

 

(2)令和6年3月時点で加算未算定の事業所

       xlsx【別紙様式7】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(加算未算定事業所用)(xlsx 185 KB)

       xlsx【記入例:別紙様式7】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(加算未算定事業所用)(xlsx 186 KB)

 

 

※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を実施する場合は、xlsx特別な事情に係る届出書(令和6年度)(xlsx 23 KB)の届出が必要となります。

※新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、xlsx変更に係る届出書(令和6年度)(xlsx 21 KB)の届出が必要となります。

 

◇現行の加算(令和6年4月以降は旧3加算という。)を算定している事業所が、令和6年6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツールが厚労省より提供されましたのでご活用ください。

 

 

【体制等状況一覧表(体制届出)】

 介護サービス事業所・施設等ごとに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」又は「介護予防・日常生活支援総合事業 費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。

令和6年4月又は5月から新規に旧3加算の算定をする場合や、令和6年4月又は5月に旧3加算の区分を変更する場合のみ提出が必要です。

提出期限は『令和6年4月15日(月曜日)』です。

 

  • 令和6年6月~ の体制等状況一覧表について ⇒ 今後掲載予定です

令和6年6月以降の新加算を算定する場合は提出が必要です。 

提出期限は『令和6年5月15日(水曜日)』です。

 

提出先

郵送・窓口へ持参の場合

  〒326-8601  栃木県足利市本城3丁目2145番地

  足利市役所健康福祉部元気高齢課介護サービス担当(19番窓口)

※総合事業分についても介護サービス担当(19番窓口)にて一括してお預かりします。

 

メールの場合

  genki@city.ashikaga.lg.jp

  件名に「(事業所名)処遇改善計画書の提出」と明記してください。

 

問合せ担当窓口

サービス 担当窓口 連絡先

地域密着型サービス

介護予防地域密着型サービス

介護サービス担当

19番窓口

0284-20-2136
介護予防・日常生活支援総合事業

地域包括ケア推進担当

17番窓口

0284-20-2135

 

令和5(2023)年度

令和4(2022)年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善報告書の提出について

令和4年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者(総合事業含む)は、次の様式により実績報告書を提出してください。

      

令和4(2022)年度分 実績報告書   締め切り : 令和5(2023)年7月31日  月曜日【消印有効】

参考資料

pdf 介護保険最新情報Vol.1136 (介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)の一部改正について )(pdf 3.56 MB)

 

提出書類

記入例を参考に作成し、期日までに郵送またはメールにて提出してください。

窓口に持参する場合は、事前に連絡をしてください。

 

提出先

郵送の場合

  〒326-8601  栃木県足利市本城3丁目2145番地

  足利市役所健康福祉部元気高齢課

 

メールの場合

  genki@city.ashikaga.lg.jp

  ※件名に「(事業所名)介護職員処遇改善加算等報告書の提出」を明記してください※

提出先および問合せ担当窓口
サービス 担当窓口 連絡先

地域密着型サービス

介護予防地域密着型サービス

介護サービス担当

19番窓口

0284-20-2136
介護予防・日常生活支援総合事業

地域包括ケア推進担当    

17番窓口

0284-20-2135

 

令和5(2023)年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書の提出について

  令和5(2023)年4月以降、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする介護サービス事業者(総合事業含む)は、指定権者あて計画書を提出してください。

総合事業を提供する事業者で、足利市から介護サービス事業の指定を受けている場合には、一括して届出することができます。

  また、前年度から引き続き介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者についても提出が必要です。

 

参考資料

 

提出期限

令和5年4月15日

上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月および5月からの算定はできません。

6月以降からの算定になりますので、ご注意ください。

 

提出書類

記入例を参考に作成し、期日までに郵送またはメールにて提出してください。

窓口に持参する場合は、事前に連絡をしてください。

 

 

《 初めて加算を算定する場合・加算区分を変更する場合 》

  初めて加算を算定する場合(処遇改善加算のみを算定していて、新たに特定処遇改善加算やベースアップ等支援加算を算定する場合を含む)や、加算区分を変更する場合は、計画書に加えて介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行っていただく必要があります。

  実施しているサービスに対応する届出書及び体制等状況一覧表を作成の上で計画書と合わせて提出してください。

 

提出先

郵送の場合

  〒326-8601  栃木県足利市本城3丁目2145番地

  足利市役所健康福祉部元気高齢課

 

メールの場合

  genki@city.ashikaga.lg.jp

  件名に「(事業所名)介護職員処遇改善加算等計画書の提出」と明記してください。

提出先および問合せ担当窓口
サービス 担当窓口 連絡先

地域密着型サービス

介護予防地域密着型サービス

介護サービス担当

19番窓口

0284-20-2136
介護予防・日常生活支援総合事業

地域包括ケア推進担当

17番窓口

0284-20-2135

 

 


介護職員処遇改善加算について

  介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた交付金による賃金改善を介護報酬に移行し、介護職員の賃金改善に充てることを目的として、平成24年度に創設されました。このため、この交付金を受けていた介護サービス事業者等は、交付金による賃金改善の水準を維持することが求められます。
  平成27年度の報酬改定では、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算が拡充されました。

 

  平成29年度の介護報酬改定では、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、さらなる加算の拡充が行われました。

 

変更の届出

    加算を取得する際に届出した内容に次のいずれかの変更があった場合には、変更の届出をしてください。

  1. 会社法による吸収合併、新設など、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の事業所を一括して申請を行った事業者において、対象事業所に新規指定、廃止による増減があった場合
  3. 就業規則や給与規定を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. 加算区分を変更する場合(キャリアパス要件、職場環境等要件に関する適合状況が変更となった場合など)

 

      介護職員処遇改善加算変更届  doc 参考様式 (doc 42 KB)  ※添付書類は届出書に記載のとおりです。

 

    特別事情届出書

  事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」(別紙様式4)を提出してください。届出書には次の(1)から(4)について記載をしてください。
  また、次年度も「特別事情届出書」を提出する必要がある場合には、次年度の介護職員処遇改善計画書を届出する際に、特別事情届出書も提出してください。
  なお、状況が改善した場合は、可能な限り早くに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻すこととしてください。

 

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人収支(サービス利用に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況であることを示す内容
     
  2. 介護職員の賃金水準引下げの内容
     
  3. この法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善見込み
     
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意時期及び方法等

掲載日 令和6年3月28日 更新日 令和6年4月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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