日常生活用具の給付
内容
日常生活用具は、日常生活の便宜を図るための用具です。原則、在宅で生活をする重度障がい児・障がい者の日常生活を容易にするために、日常生活用具の給付を行います。
対象者
原則として、在宅で生活をする重度(主に1級か2級またはA1かA2)の障がい児・障がい者
(小児慢性特定疾病医療費受給者証または一般特定疾患医療受給者証をお持ちの方も、状況により給付が受けられます。事前にご相談ください。)
*品目により障がい名、等級、世帯構成、年齢等による制限があります。
申請に必要なもの
- 足利市地域生活支援事業利用申請書 ・・・ 利用申請書 (doc 70 KB) 申請書は窓口にもあります
- 業者の見積書 ・・・ 足利市と契約している業者のもの
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証または一般特定疾患医療受給者証
- 医師意見書(品目や障がいの状況等により必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください)・・・ 日常生活用具意見書 (doc 36 KB)、 日常生活用具意見書(難病用) (doc 36 KB) 意見書は窓口にもあります
自己負担額
費用の自己負担は原則1割です。ただし、基準額(補助対象となる額)を超える場合、超えた分は全額自己負担になります。また、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
給付種目
種目 | 品目 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド |
自立支援生活用具 |
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型信号機、聴覚障がい者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人用血圧計(音声式)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字読み上げ装置、視覚障がい者用読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書 |
排泄管理支援用具 | ストーマ用装具 (doc 43 KB)、紙おむつ、収尿器 |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 |
介護保険制度が優先されるもの | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具 |
注意
- 耐用年数に達していない場合、原則修理となります。修理費については自己負担になります。
- 購入してしまったものに対しての給付は受けられません。
- 情報・通信支援用具は、再支給方法が異なるため、事前にお問い合わせください。
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい支援担当(1階23番窓口)
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掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月29日
このページについてのお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課 障がい支援担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2134
FAX:
0284-21-5404