高齢者安心相談システム事業
内容
在宅で生活されている65歳未満の方の内、重度の身体障がい者のみの世帯は、システムを利用できる場合があります。
緊急時に、システムの通報ボタンを長押しすることにより、システムの委託事業所から安否確認の電話が入り警備員が駆けつけるなどのサービスです。ご利用には条件がありますので、65歳未満の方は障がい福祉課にご相談ください。
システムについて、詳しくはこちらをご覧ください。⇒元気高齢課「高齢者安心相談システム事業」へ
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年11月28日
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