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補装具費の支給

内容

  補装具は、身体の機能障がいを補い、代替するものです。日常生活や職業生活をすごしやすくするために、補装具の購入・修理に係る補装具費の支給を行います。

対象者

  身体障がい者(児童)で、日常的に補装具を必要とする方。  

補装具の種類

視覚障がい者用

  盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい者用

  補聴器

肢体不自由者用

  義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子(*)、電動車椅子(*)、歩行器(*)、歩行補助つえ(一本杖を除く)(*)、重度障害者用意思伝達装置  
  【児童のみ対象:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具】

(*)については、介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。

音声・言語機能障がい者用

  重度障害者用意思伝達装置

申請に必要なもの

  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書  ・・・ 用紙は窓口にあります
  2. 補装具費支給意見書  ・・・ 指定医師により記載されたもの。用紙は窓口にあります。
  3. 業者の見積書   ・・・ 足利市と契約をしている業者のもの(契約していない業者の場合は償還払いとなります。)
  4. 身体障害者手帳

  ※補装具費支給意見書は、種類や再支給・修理の事由等により、省略できるものもあります。

自己負担額

  費用の自己負担は原則1割です。ただし、基準額(補助対象となる額)を超える場合、超えた分は全額自己負担になります。また、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

注意

  • 支給決定前に補装具の購入または修理を行ってしまった場合は、補装具費の支給は受けられません。
  • 介護保険対象者、戦傷病者、労災による事故の方などは、障がい福祉の制度ではなく、他制度が優先されます。
  • 障がい者本人または配偶者(18歳未満の場合は世帯員)のいずれかが一定所得以上(市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)の場合は制度の対象外となります。

申請窓口

市役所  障がい福祉課  障がい支援担当(1階23番窓口)


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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