補装具費の支給
内容
補装具は、身体の機能障がいを補い、代替するものです。日常生活や職業生活をすごしやすくするために、補装具の購入・修理に係る補装具費の支給を行います。
対象者
身体障がい者(児童)で、日常的に補装具を必要とする方。
難病等による障害で、日常的に補装具を必要とする方。
補装具の種類
視覚障がい者用
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者用
補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由者用
義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子(*)、電動車椅子(*)、歩行器(*)、歩行補助つえ(一本杖を除く)(*)、重度障害者用意思伝達装置
【児童のみ対象:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具】
(*)については、介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。
音声・言語機能障がい者用
重度障害者用意思伝達装置
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書 ・・・ 用紙は窓口にあります
- 補装具費支給意見書 ・・・ 指定医師により記載されたもの。用紙は窓口にあります。
- 業者の見積書 ・・・ 足利市と契約をしている業者のもの(契約していない業者の場合は償還払いとなります。)
- 身体障害者手帳
※補装具費支給意見書は、種類や再支給・修理の事由等により、省略できるものもあります。
自己負担額
費用の自己負担は原則1割です。ただし、基準額(補助対象となる額)を超える場合、超えた分は全額自己負担になります。また、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
注意
- 支給や修理を希望される方は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
- 支給決定前に補装具の購入または修理を行ってしまった場合は、補装具費の支給は受けられません。
- 介護保険対象者、戦傷病者、労災による事故の方などは、障がい福祉の制度ではなく、他制度が優先されます。
- 障がい者本人または配偶者のいずれかが一定所得以上(市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)の場合は制度の対象外となります。
- 障がい児(18歳未満)の場合は、本人や世帯員のいずれかが一定所得以上でも補装具費の支給対象となります。
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい支援担当(1階23番窓口)
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい支援担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2134
FAX:
0284-21-5404