在宅重度心身障がい児者紙おむつ券の給付
内容
在宅重度心身障がい児者で、紙おむつを使用している方へ「紙おむつ券」を交付します。
対象者
3歳以上65歳未満の在宅で生活する重度心身障がい児者で、紙おむつを使用している方のうち、次のいずれかに該当する方
- 次のいずれかの障がいで身体障害者手帳1級、2級の交付を受けた方(複数の障がいが認定されている場合は、個々の等級で判断します)
- 下肢
- 体幹
- 移動機能
- 療育手帳A1、A2の交付を受けた方
※18歳未満の児童については、B1、B2も対象となります。 - 介護保険法による要介護3から5の認定を受けた方
- 医師の診断により必要と認められた方
※平成21年3月以前から給付を受けている方は、引き続き対象となります。
申請に必要なもの
- 在宅重度心身障がい児者紙おむつ給付申請書 ・・・ 用紙は窓口にあります
- 身体障害者手帳、療育手帳または介護保険被保険者証
※手帳等を所持していない場合は医師意見書(様式は窓口にあります)が必要です。
※住所・氏名が変わった場合や、入院・入所及び死亡した場合は届出が必要です。
申込期間・場所
- 3月25日(月曜日)~29日(金曜日) 市役所1階 市民ホール
- 4月1日(月曜日)~ 市役所1階 障がい福祉課(窓口23番)
※土曜日・日曜日、祝日は除く。
助成額等
1人1ヶ月3,000円分の「紙おむつ券」を交付します。(1,000円分を3枚)
※年度ごとの交付ですので、年間上限36枚(36,000円分)となります。
紙おむつ券の使用上の注意
- 本人の目的以外には使用することはできません。
- 紙おむつ券を現金に換えることはできません。
- 紙おむつ券は指定の販売店以外では使用することができません。
- 有効期限の過ぎた紙おむつ券は使用することができません。
- 紙おむつ、おしり拭き、使い捨て手袋以外の商品は、引換えの対象となりません。
- 1,000円未満の端数は、現金でお支払いいただくことになります。
- 「紙おむつ券取扱店」指定の販売店はこちら(pdf 137 KB)をご覧ください
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当 (1階23番窓口)
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掲載日 令和6年3月25日
更新日 令和6年11月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404