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トップ健康・福祉障がい者福祉障がい福祉の制度一覧日常生活などの支援> 在宅重度心身障がい児者紙おむつ券の給付

在宅重度心身障がい児者紙おむつ券の給付

内容

  在宅重度心身障がい児者で、紙おむつを使用している方へ「紙おむつ券」を交付します。

対象者

  3歳以上65歳未満の在宅で生活する重度心身障がい児者で、紙おむつを使用している方のうち、次のいずれかに該当する方

  1. 次のいずれかの障がいで身体障害者手帳1級、2級の交付を受けた方(複数の障がいが認定されている場合は、個々の等級で判断します)
  • 下肢
  • 体幹
  • 移動機能
  1. 療育手帳A1、A2の交付を受けた方
    ※18歳未満の児童については、B1、B2も対象となります。
  2. 介護保険法による要介護3から5の認定を受けた方
  3. 医師の診断により必要と認められた方

    ※平成21年3月以前から給付を受けている方は、引き続き対象となります。

申請に必要なもの

  1. 在宅重度心身障がい児者紙おむつ給付申請書 ・・・ 用紙は窓口にあります
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または介護保険被保険者証

    ※手帳等を所持していない場合は医師意見書(様式は窓口にあります)が必要です。
    ※住所・氏名が変わった場合や、入院・入所及び死亡した場合は届出が必要です。

申込期間・場所

  • 3月25日(月曜日)~29日(金曜日)    市役所1階  市民ホール
  • 4月1日(月曜日)~                          市役所1階  障がい福祉課(窓口23番)

   ※土曜日・日曜日、祝日は除く。

助成額等

  1人1ヶ月3,000円分の「紙おむつ券」を交付します。(1,000円分を3枚)

    ※年度ごとの交付ですので、年間上限36枚(36,000円分)となります。

紙おむつ券の使用上の注意

  • 本人の目的以外には使用することはできません。
  • 紙おむつ券を現金に換えることはできません。
  • 紙おむつ券は指定の販売店以外では使用することができません。
  • 有効期限の過ぎた紙おむつ券は使用することができません。
  • 紙おむつ、おしり拭き、使い捨て手袋以外の商品は、引換えの対象となりません。
  • 1,000円未満の端数は、現金でお支払いいただくことになります。

 

申請窓口

  市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当  (1階23番窓口)


掲載日 令和6年3月25日 更新日 令和6年3月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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