移動支援
内容
一人では屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出が円滑にできるよう、移動を支援します。
対象者
- 社会生活上必要な外出に支援が必要と認められる障がい者
本人同伴による買い物、地域行事への参加など - 余暇活動等社会参加のための外出に支援が必要と認められる障がい者
自己啓発、健康増進、生活の充実などを図るための外出など
サービス内容
利用者1名に対して支援員が1名で行う外出等移動支援。(グループ単位の移動、車両輸送による移動支援は実施しません)
利用料金
利用時間によって異なりますが、利用料金がかかります。
ただし、所得に応じて利用料金の減免があります。
利用日数
原則、月20時間利用が上限となります。
申請手続き
- 希望する事業の実施者に、利用が可能かどうか事前に確認してください。
- 利用を希望される方は、市役所へ「足利市地域生活支援事業利用申請書」を提出してください。
- 市役所から「利用決定通知書」が発行されますので、それを持って事業の実施者と利用契約をしてください。
- 事業の実施者との契約に基づき利用をしてください。
注意
- お持ちの障がい者手帳の障がいの種別や等級によっては、対象者として認められない場合があります。
- 経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通学・通勤等)、社会通念上適当でない外出は、事業の対象になりません。
- 事業の実施者の勤務体制により、必ずしも希望した支援員が派遣されるとは限りません。
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい支援担当(1階23番窓口)
掲載日 令和5年2月1日
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