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トップ健康・福祉医療・健康健康診断を受けたいがん検診等> 令和5年度 健康診査・各種がん検診の費用免除について

令和5年度 健康診査・各種がん検診の費用免除について

健康診査・各種がん検診(以下「けん診」)の費用免除について

   足利市では、みなさんの健康管理に役立てていただくために、健康診査及び各種がん検診を実施しております。足利市に住民登録があり、ご自身や配偶者等の勤務先や学校、人間ドック等で受診機会のない方は、市のけん診を受診できます。
  市のけん診は集団検診と個別検診の2種類の方法がありますが、どちらもお手頃な価格で受診できますので、この機会にぜひ受診してください。(各けん診とも年度内1回です)


  けん診日当日の費用免除申請はできません。けん診日の一営業日前までに申請してください。


  次に該当する方はけん診費用が無料になりますので、申請の有無をご確認いただき、けん診の一営業日前までに申請してください。

 自己負担が無料になる方(年齢は令和6(2024)年3月31日現在)

自己負担が無料になる方
申請が必要な方

 生活保護世帯の方

 市民税非課税世帯の方(世帯全員が非課税)

 65歳未満で障がい者手帳を所持し、その障がいの程度が1級または2級の方

 65歳から69歳で後期高齢者医療制度の加入要件を満たしているが、加入していない方

申請が不要の方

 70歳以上の方(昭和29年3月31日以前に生まれた方)

 65歳から69歳で後期高齢者医療制度に加入の方

 子宮頸がん検診  無料クーポン券対象者(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ)

 乳がん検診  無料クーポン券対象者(昭和57年4月2日~昭和58年4月1日生まれ)

※ 乳がん検診のマンモグラフィは無料ですが、超音波検査を受ける場合は自己負担が発生します。(集団検診:500円、個別検診:300円)

 肝炎ウイルス検診「無料受診勧奨対象者」の方

 (40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の過去に受診したことがない方)

 

申請方法

  保健センターへ直接来所しての申請が必要です。本人申請が原則ですが、代理人の方でも申請できます。代理の方は委任状をお持ちください。

  来所できず、代理申請も難しい方は郵送でも受け付けておりますので、健康増進課までご連絡ください。

 

委任状はこの様式でなくても構いませんが、

「検診の費用免除申請を委任すること」  がわかる内容を必ずご記入ください。

非課税世帯に属する方は

【同意書】  (世帯の課税状況について調査確認に同意すること)  も併記してください。

申請に必要なものは次のとおりです。

申請に必要なもの
生活保護世帯の方

【本人が申請する場合】

  • 生活保護受給証明書

(社会福祉課で発行のもの)

【代理人が申請する場合】

  • 委任状
  • 生活保護受給証明書
  • 代理人の身分証明書
市民税非課税世帯の方

【本人が申請する場合】

  • 身分証明書(免許証等)

【代理人が申請する場合】

  • 委任状
  • 代理人の身分証明書

65歳未満で障がい者手帳を所持し、その障がいの程度が、1級または2級の方

65歳から69歳で後期高齢者医療制度の加入要件を満たしているが、加入していない方

【本人が申請する場合】

  • 障がい者手帳

【代理人が申請する場合】

  • 委任状
  • 障がい者手帳
  • 代理人の身分証明書

 

注意事項 

  •   けん診の一営業日前までに健康増進課で申請手続きをしてください。申請書を医療機関や検診機関に提出しても費用は無料になりません。
  •   受診後に申請書を提出してもけん診費用は返金できません。ご注意ください。
  •   代理の方が申請をする場合は、委任状が必要になります。窓口に来る方の身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカード等)をご持参ください。けん診を受ける方の身分証明書は不要です。
  •   障がい者施設等の職員の方が代理申請する際の身分証明書は、来所する方の施設職員証(名札可)のほかに、免許証や保険証をご持参ください。名刺では本人確認はできません。
注意事項
生活保護世帯の方            

生活保護世帯に属していても、70歳未満の方は申請しないと無料にはなりません。

市民税非課税世帯の方
  • 課税状況についての年度切替は6月1日となっております。最新年度のものを確認しますので住民税が確定するまでは申請書をお預かりし、6月1日以降決定の可否をご連絡いたしますのでご了承ください。
  • 同一世帯の中に未申告の方がいる場合、住民税の課税・非課税の確認ができませんので、免除申請が受け付けられません。
  • 令和5年1月2日以降、足利市外から転入した方は、対象となる年度の課税状況が確認できませんので、前住所地の非課税証明書が必要となります。前住所地で非課税証明書を取得してから申請してください。

65歳未満で障がい者手帳を所持し、その障がいの程度が1級または2級の方

  • 有効期間内の手帳をお持ちください。期限が切れており、障がい程度が確認できない場合は申請が受け付けられません。

 


掲載日 令和5年5月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 保健検診担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4511

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