このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ防災ポータル医療・救急> 令和8年7月短時間集中豪雨災害による被害にあわれた方の国民健康保険医療費一部負担金の減免について

令和8年7月短時間集中豪雨災害による被害にあわれた方の国民健康保険医療費一部負担金の減免について

令和8年7月短時間集中豪雨により死亡し、若しくは身体障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたこと等の特別な理由により、

一時的に医療費の支払いが困難となった本市国民健康保険の被保険者の方を対象に、医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担分)の徴収猶予、減額または免除を行っています。

(ただし、入院時の食事療養費及び入院時生活療養費の自己負担分は除きます。)

特別な理由

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2)干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4)上記に掲げる事由に類する事由があったとき。

徴収猶予または減額、免除の期間

申請した月から3か月以内の一部負担金について適用します。なお、引き続き減額又は免除を行うことが必要であると認めるときは更に3か月を限度として延長することができます。

徴収猶予又は減額、免除の決定の基準

一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の決定の基準は下表の通りです。減額する一部負担金の額は、当該一部負担金の50パーセントに相当する額となります。

 

徴収猶予又は減額、免除の決定の基準
区分 決定の基準
徴収猶予

(1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。

(2)世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)の130パーセント以下であること。

(3)預貯金の総額が生活保護基準の120パーセントの3か月分に相当する金額以下であること。

(4)徴収猶予すべき期間内に収入が生ずることが確実であるが、現在、一部負担金の支払が困難であること又は傷病が治癒すれば資力が回復し、一部負担金の納入が見込まれること。

減額

(1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。

(2)世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準の120パーセントを超え130パーセント以下であること。

(3)預貯金の総額が生活保護基準の120パーセントの3か月分に相当する金額以下であること。

免除

(1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。

(2)世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準の120パーセント以下であること。

(3)預貯金の総額が生活保護基準の120パーセントの3か月分に相当する金額以下であること。

 

申請に必要な書類

申請から手続きの流れ

(1)申請書類の提出:保険年金課国民健康保険担当(1階14番窓口)へ申請書及び必要書類を提出。

(2)審査及び決定:市で内容の調査・審査を行い、「国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除決定通知書」を交付。

(3)保険医療機関へ提示:「国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除決定通知書」を提示し、受診。

問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当(本庁舎1階 14番窓口)電話0284-20-2147

 


掲載日 令和8年9月3日

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています