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戸籍の届出について

  戸籍は、日本国民の出生や死亡など身分関係や親族関係を登録、公証するものです。
  現在の戸籍は夫婦および未婚の子を単位として編製され、その所在場所を示す地番を本籍(住民票でいえば住所)として、本籍地の市区町村で管理しています。

届出の種類

  • 婚姻や養子縁組などは届出によって効力を生じます。
各種届出の一覧
種類 届出期間   届出人   届出先 届出に必要なもの  
出生届 生まれた日を含めて14日以内
  1. 父または母
  2. その他規定あり
  • 住所地
  • 父母の本籍地
  • 出生地
  • 届書1通
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(出産した方)
死亡届 亡くなった事実を知った日から7日以内
  1. 親族
  2. 家主、地主
  3. その他規定あり
  • 死亡地
  • 本籍地
  • 届出人の住所地
  • 届書1通
婚姻届 届けた日から効力を生ずる

夫と妻
(届書には成人の
証人2人の署名が必要)

  • 夫または妻の本籍地
  • 住所地
  • 届書1通
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ※)
離婚届/協議 届けた日から効力を生ずる

夫と妻
(届書には成人の
証人2人の署名が必要)

  • 夫または妻の本籍地
  • 住所地
  • 届書1通
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ※)
離婚届/裁判 調停成立または裁判確定の日から10日以内 申立人
  • 夫または妻の本籍地
  • 住所地
  • 届書1通
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 調停調書謄本または裁判の謄本および
    確定証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ※)
入籍届 届けた日から効力を生ずる
(15才未満の場合は法定代理人)
  • 子の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 届書1通
  • 家庭裁判所の許可の審判書謄本
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ※)
転籍届 届けた日から効力を生ずる 戸籍の筆頭者と配偶者
  • 転籍地
  • 本籍地
  • 住所地
  • 届書1通

(※)氏・住所の変更がある場合、新しい氏や住所を記載します。

 

  このほかに、養子縁組届、養子離縁届、死産届、分籍届、認知届、帰化届などがあります。

本人確認をいたします

  • 本人の知らない間に婚姻や離婚などの届出がなされるという事件が発生しています。
  • こうした虚偽の届出事件を防止するため、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届を提出に来た方の本人確認を窓口でさせていただいています。
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等官公署、その他発行のもので本人の氏名、住所、生年月日が確認できるものをお持ち下さい。
  • 身分証明書をお持ちでなく、本人確認が出来なかった場合につきましては、後日届出があったことを、郵送でご連絡いたします。

届出窓口と受付時間

届出窓口

  • 市民課  (本庁舎1階・窓口5番~11番)
  • 行政サービスセンター(アピタ・コムファースト専門店街2階)
  • 各公民館(織姫、助戸公民館を除きます。)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分
※行政サービスセンターは午前10時から午後7時までです。

出生・死亡・婚姻届等について

  • 土曜日・日曜日、祝日は、行政サービスセンター(アピタ・コムファースト専門店街2階)で受け付けします。守衛室(本庁舎地下1階)では、戸籍届書のお預かりのみとなります。 
  • 届出の状況によりましては、平日窓口に再度来ていただくことがあります。
  • 婚姻届など事前に準備できる場合は、平日窓口で確認することをお勧めします。

参考事項

  • 届書の用紙
    • 市民課・行政サービスセンター・公民館(助戸、織姫公民館を除く。)の窓口にあります。書き方等、詳細については市民課へお問い合わせください。
    • 出生届、死亡届は病院等で医師等の証明したものを受け取ってください。
  • 不受理申出
    • 本人の意思に基づかない届出(婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届)が受理されることを防止するためのものです。
  • 出生届
    • 外国で出生したときは出生の日から3ヶ月以内に届出してください。日本国籍を留保する届出が必要な場合があります。
    • 外国籍のお子様は、出生の日から30日以内に入国管理局で在留資格取得の手続きが必要です。
  • 死亡届
    • 外国で死亡があった時はその事実を知った日から3ヶ月以内に届出します。外国人に関する届出は、届出人の所在地に届出ます。
  • 婚姻の成立要件
    • 両性の意思の合致
    • 男女とも満18歳に年齢が達していること(※)
    • 配偶者のないこと
    • 女は離婚または夫と死別した場合、100日を経た後であること
    • 近親婚(直系血族・3親等内の傍系血族・直系姻族間)でないこと

(※)令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻可能(未成年であるため親の同意が必要)

  • 離婚届
    • 離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることで、裁判所の許可なしで離婚の際に称していた氏を称することができます。

掲載日 令和6年2月27日 更新日 令和6年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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