犬の登録・狂犬病予防注射について
狂犬病予防法に基づく犬の登録及び狂犬病予防注射
狂犬病は発症した場合、有効な治療法がなく、致死率がほぼ100%の恐ろしい病気です。
このため、狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。
なお、狂犬病予防法に基づく犬の登録は、令和4年6月から始まった犬、猫へのマイクロチップ装着・登録とは別の制度です。
犬の登録の届出~犬を取得したら、必ず登録しましょう。~
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬は90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません。
当課窓口若しくは栃木県獣医師会会員の動物病院で登録手続きをしてください。
登録手数料:3,000円
※獣医師会会員でなくとも登録手続きの代行をする動物病院もあります。
登録を行うと、金属製で小判型の「鑑札」が交付されますので、必ず首輪等に取り付けてください。
鑑札のサンプル
鑑札を紛失すると、再交付が必要となりますので、ご注意ください。
鑑札再交付手数料:1,600円)
登録事項変更(所有者の変更、住所の変更、死亡等)の届出
犬の所有者や住所など、登録事項に変更があった場合には、登録事項の変更が必要です。
登録事項の変更は、当課窓口で手続きをしてください。なお、死亡届はオンラインで手続き可能です。
また、転入、転出の場合には下記をご覧ください。
○足利市に転入された方
旧所在地の鑑札をご用意いただき、当課窓口で登録事項の変更手続きをしてください。旧鑑札と引き換えに当市の鑑札をお渡しします(手数料無料)。
鑑札を紛失している場合、旧所在地での登録が確認できるときは鑑札再交付、できないときは新規登録となり、それぞれ手数料が必要になります。
鑑札再交付手数料:1,600円
登録手数料:3,000円
○足利市から転出された方
本市での手続きは不要です。本市の鑑札をご用意いただき、転出先の役場で登録事項変更の手続きをしてくささい。
狂犬病予防注射~注射は1年に1回必要です。~
生後91日以上の犬の所有者は、その犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、「注射済票」(骨型の金属プレート)の交付を受けることが義務付けられています。
注射を済ませたら、獣医師が発行する注射済証明書を用意いただき、当課窓口にて注射済票の交付申請をしてください。
注射済票の交付には手数料が必要となります。
注射済票交付手数料:550円
なお、栃木県獣医師会会員の動物病院で注射を受けた場合、その場で注射済票の交付が受けられます。
注射済票も鑑札と同様に必ず首輪等に取り付けて、無くさないようにしてください。
注射済票のサンプル
注射済票を紛失すると再交付が必要となりますので、ご注意ください。
注射済票再発行手数料:340円
狂犬病予防注射の猶予の届出
疾病、ワクチンアレルギー、高齢等により、年度内に注射をうけることが難しいと思われる場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。
獣医師により接種が出来ないと判断された場合には、獣医師に注射猶予証明書を発行して貰い、当課窓口に提出してください。
犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度(令和4年6月施行)
令和4年6月1日に『改正動物愛護管理法』が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
ペットショップ等で購入したら、30日以内に所有者情報(住所や氏名等)について、必ずオンラインによる変更の手続きの届出をしてください。
※マイクロチップ情報の変更登録は不慮の災害・盗難などで行方不明となった場合、身元確認を行うために重要な手続きです。
詳しくは環境省『犬と猫のマイクロチップ登録情報』のホームページをご確認ください。
なお、マイクロチップ情報の変更登録とは別に、犬の登録のほか、登録事項変更(飼主の名義変更、住所、死亡等)の届出については、現行どおり窓口での手続きが必要となります。