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動物愛護

「マナーを守って、楽しく快適にペットと暮らしましょう!」

  近年、ペットとして犬や猫などの動物を飼う方が増えています。動物とのふれあいは、心のやすらぎをもたらし、命を大切にする気持ちを育んでくれます。

  しかし、ペットを飼うには、飼い主の社会的な責任やマナーが問われます。ご近所の方すべてが犬や猫などの動物が好きな方とは限りません。飼い主の方は、ペットの本能・習性・生理などをよく理解して、回りの方々からも理解が得られるように、下記のことを守り楽しく快適にペットと暮らしましょう。

動物の習性等を正しく理解して飼いましょう

  飼育場所を清潔に保ち、正しいしつけ(無駄吠えをさせない等)と健康管理をして、ご近所に迷惑をかけることなく責任をもって飼育しましょう。しつけや飼い方等は、栃木県動物愛護指導センター(電話:028-684-5458)に相談してください。

飼い犬猫のふんや尿は適切に処理しましょう

  平成16年7月1日から「足利市飼い犬猫のふん害等の防止に関する条例」が施行されました。

  トイレのしつけや後始末をきちんと行い、他人に迷惑をかけないようにしましょう。

犬の登録と狂犬病予防注射を必ず受けましょう

  狂犬病とは?

 

  犬を飼ったら市へ登録し、毎年狂犬病予防注射を受けてください。春に行われる集合注射・登録会場や最寄の動物病院で必ず受けてください。また、飼い犬が死亡した場合も届出が必要となります。

犬、猫へのマイクロチップの装着に関する制度(令和4年6月から施行)

  令和4年6月1日に『改正動物愛護管理法』が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。

  ペットショップ等で購入したら、30日以内に所有者情報(住所や氏名等)について、必ずオンラインによる変更の手続きの届出をしてください。

※マイクロチップ情報の変更登録は不慮の災害・盗難等で行方不明となった場合、身元確認を行うために重要な手続きです。

  詳しくは環境省『犬と猫のマイクロチップ登録情報』のホームページをご確認ください。

  なお、足利市では、マイクロチップ情報の変更登録とは別に、窓口において狂犬病予防法に基づく犬の登録や登録事項変更(飼主の名義変更、住所変更、死亡等)の各種届出が必要です。

犬を放し飼いにしないでください

  犬の放し飼いは栃木県の条例で禁止されています。散歩のときも、必ず引き綱やリードをつけましょう。

飼い犬が人に危害を加えた場合には届出が必要です

  飼い犬が人を咬んでしまった場合には、届け出が必要です。
  栃木県動物愛護指導センター(電話:028-684-5458)へ至急連絡してください。

犬・猫を捨てないで

  ペットは責任と愛情をもって飼い続けることが何より大切です。何らかの事情でどうしても飼えなくなった場合は、栃木県動物愛護指導センター(電話:028-684-5458)へご相談ください。
  また、必要のない繁殖はさせないように、獣医師と相談の上、避妊・去勢手術を受けましょう。

犬・猫の死体のお引取り

  詳しくは、道路河川管理事務所に相談してください(電話:0284-91-4191)


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年4月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 環境政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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