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軽自動車税 ( 種別割 ) NEW

軽自動車税 ( 種別割 ) について

軽自動車税 ( 種別割 ) の納税義務者とは

  毎年4月1日現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型特殊自動車)を所有している方に課税されます。

  軽自動車税 ( 種別割 ) は年税額での課税となりますので、年度の途中(4月2日以降)に廃車されてもその年度は全額を納める必要があります。自動車税(県税)のような月割課税の制度はありませんので、年度途中に廃車されても払い戻しはありません。反対に、年度の途中(4月2日以降)に取得された場合には、その年度は課税されません。

軽自動車税 ( 種別割 ) の納期

  令和5年度の軽自動車税 ( 種別割 ) 納税通知書は令和5年5月11日に発送しました。納期限は令和5年5月31日です。

  車検のある車両については、納税通知書の右端に車検用納税証明書((継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書)がついています。
  納付書は切り離さずに納税可能な窓口までお持ちください。
  ※過年度に未納がある場合、「*****」と表示されます。この表示のある納税証明書はお使いになれませんのでご注意ください。


  納税通知書の裏側に納付可能な金融機関やコンビニエンスストアが記載されていますのでご確認ください。
  ※コンビニエンスストアでの納付は令和5年6月15日までとなります。ご注意ください。

継続検査用納税証明書

  車検に使用する「継続検査用納税証明書」は手数料無料で再発行が可能です。
口座振替で納めていただいた方のうち「二輪の小型自動車」(250cc超のバイク)を所有する方については、「振替納付済通知書」(ハガキ)と併せて6月中旬に送付します。(同一ハガキ内に記載されています。)

  令和5年度の納税証明書は「令和6年5月30日まで有効」です。5月31日以降~納税証明書が届くまでに車検のある方で納税証明書が必要な場合は、納付確認ができる通帳(原本)を持参していただくと、市役所市民課の窓口にて発行できます。

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

地方税共同機構ウェブサイト(※外部サイトへ移動します)

軽自動車税 ( 種別割 ) の税率

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率

車種ごとの税率
車種 税率(平成28年度から)
原動機付自転車  総排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下・ミニカーを除く)※特定小型原動機付自転車を含む。

2,000円

原動機付自転車 二輪のもので総排気量50cc超90cc以下(定格出力0.6kw越0.8kw以下)

2,000円

原動機付自転車 二輪のもので総排気量90cc超125cc以下(定格出力0.8kw越1kw以下)

2,400円

原動機付自転車  ミニカー(三輪以上で後輪距が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいう。
ただし車室の側面が構造上解放されていてかつ後輪距が50cm以下の三輪、屋根付三輪は除く)

3,700円

軽二輪車(側車付のものを含む)※原動機を有するものについては総排気量が125cc越250cc以下

3,600円

小型特殊自動車(農耕作業用のもの・最高速度35km/h未満のトラクタ・コンバイン等)

2,400円

小型特殊自動車(その他のもの・最高速度が15km/h以下のフォークリフト等)

5,900円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

車種ごとの税率
車種

旧税率
(平成27年3月31日以前に初めて
車両番号の指定を受けた車両)

新税率
(平成27年4月1日以後に初めて
車両番号の指定を受けた車両)
三輪 3,100円 3,900円
四輪  乗用  自家用 7,200円 10,800円
四輪  乗用  営業用 5,500円 6,900円
四輪  貨物  自家用 4,000円 5,000円
四輪  貨物  営業用 3,000円 3,800円

※車検証に記載の「初度検査年月」から13年を経過した軽四輪車(三輪を含む)については、平成28年度から「重課税率」が適用されています。詳しくは(4)の重課税率を参照してください。

軽自動車税( 種別割 )のグリーン化特例(軽課)

車種ごとのグリーン化特例軽減
車種

グリーン化特例25%軽減


平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車に限ります。

グリーン化特例50%軽減


平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車に限ります。

 

 

 

グリーン化特例75%軽減


電気軽自動車または天然ガス軽自動車
(注  天然ガス軽自動車のうち、平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車)

 

 

三輪 3,000円 2,000円 1,000円
四輪  乗用  
自家用
対象外 対象外 2,700円
四輪  乗用  
営業用
5,200円 3,500円 1,800円
四輪  貨物  
自家用
対象外 対象外 1,300円
四輪  貨物  
営業用
対象外 対象外 1,000円

 

重課税率(平成28年度から)

地球温暖化防止及び大気汚染防止等の観点から、軽自動車税 ( 種別割 ) のグリーン化を進めるため、初めて車両番号の指定を受けた年月から13年を経過した軽四輪自動車(三輪を含む)については、平成28年度より『重課税率』が適用されます。
(※初めての車両番号の指定を受けた年月とは自動車車検証の「初度検査年月」欄を指します)

 ※重課税率(新車新規登録後13年超)が適用される車両は、令和4年度課税では平成21年3月に登録された車両となります。

車種ごとの重課税
車種 重課税
(初度検査年月から13年を経過した車両)
三輪 4,600円
四輪  乗用  自家用 12,900円
四輪  乗用  営業用 8,200円
四輪  貨物  自家用 6,000円
四輪  貨物  営業用 4,500円

※重課税率が適用される年度を確認する方法

  1. 車検証の初度検査年月の欄を確認してください。
  2. 新車新規登録から13年が経過しているか確認してください。
    ( 重課税率は、新車新規登録から13年を経過した翌年度から適用されます。 )
     <年度の期間  :  4月1日から翌年3月31日まで>

例 )

  1. 初度検査年月が 「 令和5年4月 」 の場合 → 令和5年度のため  5+13+1=令和19年度から適用
  2. 初度検査年月が 「 令和5年3月 」 の場合 → 令和4年度のため  4+13+1=令和18年度から適用

※  令和5年度は、平成22年3月までに登録した車が適用となります。
      (平成22年3月は、平成21年度のため  21+13+1=35=令和5年度)
   

税止めについて

  税止めとは、軽自動車税 ( 種別割 ) を支払っている車やバイクをお持ちの方が、県外へ転出して他県のナンバーを取得した場合にご自身で前住所地(課税をされていた地)の市町村に手続きをして、翌年度からの軽自動車税 ( 種別割 ) を止める手続きのことを言います。

税止めの手続きについて        

  税止めは基本的には自己申告となっています。全国の軽自動車協会で前住所地への申告手続きの代行を有償で行っていますので転入手続きの際にご確認ください。
  自己申告される際は以下の3つの方法をご利用ください。

軽自動車税申告書の控えを

  1. 持参する。 → 「 足利市役所  税務課  24番窓口へ 」
  2. 郵送する。 → 「 〒326-8601  栃木県足利市本城三丁目2145番地  足利市役所  税務課  市民税担当(軽自)  宛 」
  3. FAXする。 →  「 FAX : 0284-20-2240 」 

≪注意≫
税止めの手続きをしないと、足利市では車両の登録状況が確認できないため、
軽自動車税 ( 種別割 ) が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きをしてください。

軽自動車等の登録・変更手続きに必要なもの

原動機付自転車(125cc以下のバイク・ミニカー・特定小型原動機付自転車)・小型特殊自動車の手続きについて

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりましたので、お知らせします。

小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省「農作業機を装置・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」をご覧ください。

農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(農林水産省ホームページ)はこちらからご確認ください。

小型特殊自動車に該当しない大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。

償却資産について(足利市ホームページ)はこちらからご確認ください。

 

申請書はこちらのページからご確認ください。

手続き場所

足利市役所  税務課  2階24番窓口

TEL:0284-20-2121

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

新規登録の手続きに必要なもの

※  市外に住所があり、定置場を足利市にしたい場合、定置場の証明が必要となりますのでご相談ください。

※原動機付自転車、小型特殊自動車等を所有している場合は、公道を「走行する」「走行しない」にかかわらずナンバー登録が必要です。ナンバー登録をしていない車両を所有している場合は、早急に登録をお願いいたします。

  •   軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  •   車名、車台番号、排気量のわかるもの
  •   販売証明書もしくは譲渡証明書
  •   廃車証明書(新車を購入の場合は販売証明書のみ)
  •   届出者の本人確認のできる書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)

  ※令和3年度税制改正に伴い、軽自動車税(種別割)申告書(報告書)様式等の押印が廃止されました。
    それにより「販売・譲渡証明書」欄の押印も不要となりますが、この欄は譲渡人が記入するものであるため、譲受人は記入出来ませんのでご注意ください。

  また、押印廃止により、二重課税防止、虚偽の申告防止を強化するため、令和3年4月より、廃車されている原付等を譲り受け、登録する際は、廃車証明書の添付が必要となりましたのでご了承ください。
(譲り受けた車両の旧標識が足利市の場合は、譲渡人と廃車証明書の所有者が同一である場合、廃車証明書の提出を省略することが出来ます。)

  ※  購入か譲受けかを確認するため、標識交付申請書の「申告の理由」欄の記入をお願いいたします。

ミニカーの新規登録手続きに必要なもの

  • ミニカーであることが分かる書類(写真など)

    ※ミニカーで登録を行うためには「側面が開放されていない車室を備えている」
       もしくは「輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えている」必要があります。
      「メジャーをあてた輪距部の写真」など、ミニカーであることがわかる書類をご用意ください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の新規登録手続きに必要な要件

  • 対象車両

原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの

  • 特定小型原動機付自転車要件

最高速度⇒時速20km以下

定格出力⇒0.6kW以下

長さ⇒1.9m以下

幅⇒0.6m以下

詳細についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)の総務省の専用ホームページをご覧ください。(販売証明書のひな型についてもこちらのホームページからご確認ください。)

名義変更の手続きに必要なもの

 

 

  足利市のナンバーがついた原付バイク等を足利市在住の方へ名義変更するときに限ります。

  ※  市外に住所があり、定置場を足利市にしたい場合、定置場の証明が必要となりますのでご相談ください。

  •   軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  •   標識番号(ナンバープレートの番号)、車名、車台番号、排気量のわかるもの
  •   譲渡証明書
  •   標識交付証明書(持参できない場合も手続きは可能ですのでご相談ください。)
  •   届出者の本人確認のできる書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)

廃車の手続きに必要なもの

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート(プレートは外して持参ください。自賠責のシールは必要な場合、剥がしておいてください。)
  • 標識交付証明書(持参できない場合も手続きは可能ですのでご相談ください。)
  • 届出者の本人確認のできる書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)

    ※ナンバープレートの返納がない場合は弁償金として300円が必要となります。

    ※小型特殊自動車で「栃木99」「栃99」ナンバーの廃車等の手続先は関東運輸局栃木陸運支局(電話:050-5540-2020)になります。

    ※原付バイク等は一時抹消は出来ませんのでご注意ください。

その他の軽自動車(四輪・三輪・二輪)・二輪の小型自動車について

125ccを超えるバイクの手続き

  栃木運輸支局  佐野自動車検査登録事務所(佐野市下羽田町2001-7)にて行うことができます。
必要書類などは電話にて確認をしてから手続きをお願いいたします。

TEL:050-5540-2020  ( 音声ガイドにつながります。 )

軽自動車(四輪・三輪)の手続き

  軽自動車検査協会  栃木事務所佐野支所(佐野市下羽田町2001-2)にて行うことができます。
必要書類などは電話にて確認をしてから手続きをお願いいたします。

TEL:050-3816-3108 ( 音声ガイドにつながります。 )

原動機付自転車の自賠責保険について

  原動機付自転車も自動車と同様に自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
もし、加入をしないで運転をした場合、事故をおこさなくても違反点数は6点となり、免許停止処分を受け、罰金が科されます。

  新車を購入すると販売店等が加入手続きを行いますが、その後の更新手続きが忘れがちとなります。
お持ちの保険証の契約期間を確認して、損害保険会社または共済組合にて必ず更新の手続きをしてください。
なお、市役所では保険の手続きは行っておりません。

自賠責保険の詳細についてはこちらをご覧ください。

軽自動車税 ( 種別割 ) の減免について

身障者減免について

身体等に障がいのある方が所有、もしくは使用、または障がいのある方のために使用する軽自動車の軽自動車税 ( 種別割 ) を減免することができます。
減免の対象になる条件がありますので、事前にお問合せください。

※普通自動車税の減免を受けている場合、軽自動車税 ( 種別割 ) の減免を同時に受けることはできません。

手続きをされる方は
「納税通知書・車検証・身体障がい者手帳(療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳)・障がい者の印鑑・運転免許証・マイナンバーのわかるもの」(本人が署名する場合、押印は不要)
が必要になります。
車検証の名義人により、減免が受けられない場合がありますので事前にお問合せください。

お問合せ先

足利市役所  税務課  2階24番窓口

TEL:0284-20-2121

申請書はこちらのページからご確認ください。

公益減免について

収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等が所有する軽自動車で公共の福祉のために
専用する車両の軽自動車税 ( 種別割 ) を減免することができます。

車検証をお持ちください。

申請書はこちらのページからご確認ください。

構造減免について

身体障がい者等の利用に供するために、「障がい者運送用」 「車いす移動車」 への構造変更、もしくは購入をされた場合に軽自動車税 ( 種別割 ) を減免することができます。

軽自動車の構造の分かるパンプレット等の資料、車検証をお持ちください。

申請書はこちらのページからご確認ください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年7月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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