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軽自動車税納付確認システム(軽JNKSジェンクス)が始まっています

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKSジェンクス)で、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要※になります。

※二輪小型自動車を除く。二輪小型自動車については、これまでどおり、納税証明書の提示が必要になります。

pdf リーフレットはこちらです。軽JNKS(pdf 511 KB)

リーフレット表リーフレット裏

ご注意ください

  • 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
  • 軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、納税課にお問い合わせください。
  • 継続検査に必要となる「納税証明書(継続検査用)」の発送は、二輪の小型自動車を除いて、令和4年度で終了しました。
  • 「納税証明書(継続検査用)」が必要な方は、市役所または公民館(織姫・助戸を除く)にて無料で発行しますが、納期限日当日の5月31日及び翌開庁日の6月1日は、引き落とされた通帳の確認が必要となります。記帳をしてから市役所または公民館(織姫・助戸を除く)にお越しください。ご理解とご協力をお願いします。

よくあるお問い合わせ

Q1  軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?

A1  軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。なお、以下の場合は、使用の本拠地を管轄する市区町村へご相談ください。

  • 過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合
  • 納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合

 

Q2  軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認出来ず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?

A2  次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 納税課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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