軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)
令和元(2019)年9月30日で自動車取得税(県税)が廃止になり、同年10月1日に軽自動車税(環境性能割)(市税)が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は、令和元(2019)年10月1日以後に三輪以上の軽自動車を取得した方に対して課される税金で、新車、中古車を問わず、取得価格が50万円を超える車両が対象となります。税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0~2%)を乗じて算出します。
なお、軽自動車税(環境性能割)は、市税ですが、賦課徴収などの事務は、当分の間、栃木県が行います。
詳しくは、栃木県ホームページ「軽自動車税(環境性能割)」(外部リンク)をご覧いただくか、以下のお問い合わせ先までお問い合わせください。
お問い合わせ先
栃木県自動車税事務所 電話番号 028-658-5521
掲載日 令和5年2月1日
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