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軽自動車税 ( 種別割 ) Q & A NEW

軽自動車税 ( 種別割 ) Q&A

※ここでは、「原動機付自転車等」とは、原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車・農耕作業車を言います。

※軽自動車税 ( 種別割 ) は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」と表記します。)に対して課される税金です。


Q1 : 軽自動車を4月10日に廃車しましたが、5月に納税通知書が届きました。なぜですか。

 

A1 : 軽自動車税 ( 種別割 ) は、4月1日現在登録している所有者に課税されます。4月1日までに廃車の手続きが完了しない場合、1年間の全額の税金がかかってしまいます。※軽自動車税 ( 種別割 ) には月割制度がありませんので、ご注意ください。
※例  令和4年4月1日に廃車        →令和4年度課税なし
      令和4年4月2日以降に廃車    →令和4年度課税対象
      令和4年3月31日までに廃車   →令和4年度課税なし


Q2 : 原付のバイクをもっていますが、壊れていて乗れません。税金を払わなければならないのでしょうか。

 

A2 : 軽自動車等は「主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する(地方税法第442条の2)」ことから、使用の有無にかかわらず所有していることで課税対象となります。そのため、税金を払う必要があります。今後、修理をして乗る予定のない車両である場合、廃棄処分と廃車の手続きを行ってください。


Q3 : 原付バイクを友人が名義変更手続きをする条件で譲りました。しかし、軽自動車税 ( 種別割 ) の納税通知書が来ました。友人に確認をとるにも連絡がとれません。バイクもどこにあるかわかりません。廃車はできるのですか。税金はどうなるのでしょう

 

A3 : 市役所にて廃車の手続きを行うことが可能です。その際には、こちらから申請書をダウンロードをし、所有者本人が署名の上、税務課の窓口までお越しください。ナンバープレートがない場合、300円の弁償金がかかります。また、税金をお支払いしていただく必要がありますのでご注意ください。


Q4 : 自宅の敷地内にバイクが放置されています。所有者に連絡をしたいので連絡先を教えてください。

 

A4 : 所有者の情報は第三者にお教えすることができませんが、このような場合には市役所から所有者へ連絡をさせていただきますので、ご相談ください。


Q5 : 現在、原付バイクを持ってます。引っ越すので他の市でこのまま乗りたいのですが・・・。

 

A5 : 軽自動車税 ( 種別割 ) はQ2の回答にて記載がありますが、主たる定置場の市町村で課税すると地方税法にて定められています。足利市で廃車手続きを行ってから、他市町村にて登録の手続きをお願いいたします。なお、引越し先の市町村の窓口で一度に手続きをすることもできますので、詳しくは引越し先の市町村にお問い合わせください。


Q6 : 先日、原付バイクが盗まれてしまいました。警察には盗難届を出しましたが、他に手続きが必要ですか。

 

A6 : 盗難に遭われた際には、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(申告書のダウンロードはこちら)に記入し、市役所の税務課の窓口にて廃車手続きをしていただく必要があります。その際には、盗難届の受理番号・警察署名・届出日を記載していただきますので、事前にご確認をお願いします。


Q7 : 身体障がい者手帳を持っていますが、軽自動車税 ( 種別割 ) はどうなりますか。

 

A7 : 身体障がい者手帳・精神障がい者手帳・療育手帳について、軽自動車税 ( 種別割 ) の減免制度があります。障がい等の等級によって対象となる範囲が変わりますので、一度、手帳をご用意し、税務課(0284-20-2121)までお電話をお願いします。


Q8 : 軽自動車 ( 三、四輪 ) や250cc以上のバイクを廃車したいのですが市役所で手続きはできますか?

 

A8 : 軽自動車 ( 三、四輪 ) の廃車については軽自動車検査協会(050-3826-3108)へお問い合わせの上、手続きを行ってください。250cc以上のバイクについては関東運輸局栃木陸運支局(050-5540-2020)へお問い合わせの上、手続きを行ってください。


Q9 : 乗らない原付バイクがあるので、一度廃車し、乗るときに登録したいのですが廃車はできますか?

 

A9 : Q2でもお答えしたように、原動機付自転車等は「主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する(地方税法第442条の2)」ことから、使用の有無にかかわらず所有していることで課税対象となります。廃車後、再登録を行った場合、遡って課税が発生する可能性がありますのでご注意ください。


Q10 : 自賠責保険は市役所で加入・更新を行えますか?

 

A10 : 行えません。自賠責保険のpdf 詳細についてはこちら(pdf 236 KB)を、pdf お問合せ先はこちら(pdf 217 KB)をご覧ください。


Q11 : 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)とは何ですか?

 

A11 : 最高速度⇒時速20km以下、定格出力⇒0.6kW以下、長さ⇒1.9m以下、幅⇒0.6m以下

上記の基準を満たないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

詳細はpdfこちらのチラシ(pdf 1.60 MB)をご覧ください。

総務省の専用ホームページはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。


Q12 : 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)を登録したいのですが、市役所で手続きはできますか?

 

A12 : 市役所にて登録の手続きを行うことが可能です。Q11の要件にすべて該当すれば、特定小型原動機付自転車として登録することができます。

  手続きについてはこちらからご確認ください。

 

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年7月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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