令和8年7月短時間集中豪雨災害の災害復旧工事における現場代理人兼任の特例措置について
足利市では「
現場代理人の兼任及び常駐義務緩和措置について」(令和7(2026)年9月8日付)(pdf 152 KB)に基づき、一定の要件のもとで工事3件までの現場代理人の兼任を認めています。
このたび、令和8年7月短時間集中豪雨災害により被災した公共施設等の早期復旧を効率的にかつ迅速に図るため、現場代理人の件人について、特例措置を適用します。
令和8年7月短時間集中豪雨災害の災害復旧工事における現場代理人兼任の特例措置について(pdf 51 KB)
特例措置の対象工事
令和8年7月短時間集中豪雨災害に関連する災害復旧工事
特例措置の内容
「現場代理人の兼任及び常駐義務緩和措置について」(令和7(2026)年9月8日付)1(1)において現場代理人の兼任件数は「3件まで」と規定されていますが、本特例措置の対象工事については、兼任件数の算定対象から除外(制限枠外)として取り扱います。
留意事項
- 本特例措置に記載した以外の兼任要件等については、「現場代理人の兼任及び常駐義務緩和措置について」(令和7(2026)年9月8日付)に記載するとおりの取り扱いとします。
- 対象となる災害復旧工事は特記仕様書で特例措置の対象(兼任制限の対象外)となる旨を明記しています。
参考
掲載日 令和8年9月18日
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