インフレスライド条項の運用について
賃金等の急激な変動に対処するため、国、栃木県に準じ、建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第26条第6項(インフレスライド条項)の運用基準を定めました。
1.概要
賃金等の急激な変動に対処するため、契約書第26条第6項「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。」について運用します。
2.運用基準
3.運用マニュアル及び様式
運用マニュアルについては、栃木県のものを準用します。
様式等 | |
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掲載日 令和5年2月1日
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